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保険料の算定方法

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月26日

ページID:18957

保険料の算定方法

保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計になり、被保険者一人ひとりにかかります。

保険料(年額、100円未満切り捨て)=均等割額(53,438円)+所得割額【{所得-基礎控除(430,000円)(注1)}×所得割率(0.1113)(2)】  〈上限額は730,000円3)

(注)保険料率は、愛知県後期高齢者医療広域連合で決定されており、2年に1回改定されます。上記の均等割額、所得割率、上限額は令和6、7年度分のものです。

(注1)一定以上の所得を有する方は、市・県民税算出の際に控除される、所得に応じた基礎控除の額となります。

(注2)令和6年度は、年金収入211万円相当以下(旧ただし書き所得58万円以下)の方については、10.40%となります。

(注3)令和6年度中に、75歳年齢到達により、新たに後期高齢者医療制度に加入された方等は80万円となります。

【所得について】

所得割額の計算に用いる所得は、退職所得を除く、前年中のすべての所得を合計した金額です。分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。

特別控除が適用されている土地・建物の譲渡所得は、特別控除後の金額です。

上場株式等の譲渡損失や、過去の株式譲渡にかかる繰越損失との損益通算のための申告を行った場合は、損益通算後の金額となります。

雑損失の繰越控除は適用されません。純損失の繰越控除は適用されます。

 

【所得割額について】

詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

毎年7月に年間保険料額を決定し、中旬頃に被保険者一人ひとりに通知します。この保険料が反映されるのは、次のとおりです。

  • 保険料の納付方法が口座振替・納付書の方
     令和6年7月の納付書又は口座振替から
  • 保険料の納付方法が年金天引きの方
     令和6年10月年金天引きから。

 (注)令和6年4月は令和6年2月分と同額で、令和6年6、8月は令和5年度の保険料額を、令和5年度の加入月数で割って2をかけた金額を納付していただき、年間保険料額から4、6、8月の納付済額を差し引いた金額を、10、12、2月で納付していただくことになります。

保険料計算例(単身世帯で年金収入250万円の場合)

  1. 収入から所得を計算
    2,500,000円(年金収入)-1,100,000円(年金控除)=1,400,000円(所得)
  2. 所得割額を計算
    {1,400,000円(所得)-430,000円(基礎控除)}×0.1113(所得割率)=107,961円(所得割額)
  3. 所得割額と均等割額を合計
    53,438円(均等割額)+107,961円(所得割額)=161,300円(年間保険料)(100円未満切り捨て)

所得の算出方法

年金所得の算出方法(65歳以上の場合)

年金所得の算出方法(65歳以上の場合)
公的年金等の収入金額公的年金所得の金額 
0円から1,100,000円 0円 
1,100,001円から3,299,999円 収入金額-1,100,000円 
3,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 
7,700,000円から9,999,999円収入金額×0.95-1,455,000円 
10,000,000円以上収入金額-1,955,000円 

(注)公的年金所得以外の所得の合計が1,000万円を超える方の公的年金所得は、上記年金所得の算出方法とは別の算出方法となります。

給与所得の算出方法

給与所得の算出方法

給与等の収入金額 

給与所得の金額(小数点以下切捨て) 

0円から550,999円 

0円 

551,000円から1,618,999円 

収入金額-550,000円 

1,619,000円から1,619,999円 

1,069,000円 

1,620,000円から1,621,999円 

1,070,000円 

1,622,000円から1,623,999円 

1,072,000円 

1,624,000円から1,627,999円 

1,074,000円 

1,628,000円から1,799,999円 

(注)計算基準額×0.6 +100,000円

1,800,000円から3,599,999円 

(注)計算基準額×0.7-80,000円 

3,600,000円から6,599,999円 

 (注)計算基準額×0.8-440,000円

6,600,000円から8,499,999円 

収入金額×0.9-1,100,000円 

8,500,000円以上

収入金額-1,950,000円

(注)計算基準額の求め方

  1. 収入金額÷4,000=A+余り
  2. A×4,000=計算基準額

給与所得の計算例(給与収入が1,650,000円の場合)

  1. 1,650,000(収入金額)÷4,000=412(A)+2,000
  2. 412(A)×4,000=1,648,000(計算基準額)
  3. 1,648,000(計算基準額)×0.6+100,000=1,088,800円(給与所得)

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

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