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養護老人ホームの費用徴収額の変更申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月23日

ページID:11292

あらまし

 養護老人ホーム入所者又は扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じた場合で、次の各号の一に該当するときは、その変動の程度に応じて費用徴収額が変更される場合があります。

  1. 収入が前年に比して著しく減少したとき。
  2. 不時のやむをえない支出が必要となるとき。
  3. 失業しているとき。
  4. 災害時の事情により生活が著しく困難であると認められるとき。

申請に必要となる書類

費用徴収額変更申請書

受付窓口・問い合わせ先

入所手続きを行った区役所福祉課または支所区民福祉課

郵送受付

できません

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 指導係施設班
電話番号: 052-959-2592
ファックス番号: 052-959-4155
電子メールアドレス: a2592@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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