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障害基礎年金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7766

障害基礎年金の受給要件

次の1から3のすべての要件を満たした場合に支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日(注1)が次のいずれかの間にあること。
    国民年金加入期間
    20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(注2)に、国民年金法の障害等級表の1級または2級に該当していること。
  3. 次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること。
    初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1を超えていないこと。
    初診日において65歳未満であれば、初診日の直前1年間に未納期間がないこと。

 (注1)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日です。

  (注2)障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)です。

20歳前の病気やけがにより障害を負った人

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。本人に一定額以上の所得がある場合や他の公的年金を受けている場合は支給が制限されることがあります。

20歳前に障害の状態が国民年金法の障害等級表の1級または2級に該当している場合は、20歳になった月の翌月から支給されます。

障害基礎年金の額(年額)(令和6年度)

  • 1級 1,020,000円
  • 2級 816,000円

加算額

障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている子がいる場合には、次の額が加算されます。

  • 1人目・2人目 1人につき234,800円
  • 3人目から 1人につき78,300円

(注)子とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1・2級障害の子をいいます。

特別障害給付金の受給要件

障害の状態が国民年金法の障害等級表の1級または2級に該当している方で、その障害の原因となったけがや病気の初診日が20歳以降の次の期間にある場合は、障害基礎年金は支給されませんが、特別障害給付金が支給されます。

  • 平成3年3月31日以前の学生で国民年金に加入していなかった期間
  • 昭和61年3月31日以前の被用者年金(厚生年金、共済年金など)の加入者・受給者などの配偶者で国民年金に加入していなかった期間

お問い合わせ先

区役所・支所

初診日が第1号被保険者(任意加入被保険者)または未加入期間にある場合の障害基礎年金・特別障害給付金についてはお住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所・街角の年金相談センター

初診日が第2号被保険者または第3号被保険者期間にある場合の障害年金については年金事務所または街角の年金相談センターにお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

街角の年金相談センター

共済組合

初診日において共済組合に加入中の場合は、各共済組合にお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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