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均等割保険料額の5%引き下げについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7753

 被保険者の保険料負担の軽減のため、令和5年度から保険料の均等割額を5%引き下げています。

(平成22年度から令和4年度までは引き下げ率を3%として実施していました。)

引き下げのイメージ

平成21年度までは保険料の賦課総額の50%を所得割額として賦課し、残りの50%を均等割額として賦課していました。平成22年度からは令和4年度までは均等割額の3%の引き下げを行いましたが、令和5年度からは均等割額を5%引き下げています。賦課総額の50%を占める所得割額は変わらずに、残りの50%を占める均等割額の5%の引き下げを行った結果、保険料全体としては2.5%の引き下げを行ったことになります。

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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