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産業廃棄物等の保管に係る届出

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このページを印刷する最終更新日:2021年10月27日

ページID:76471

ページの概要:産業廃棄物の事業場外での保管の届出及び屋外における特定産業廃棄物等の保管の届出について

あらまし

 建設廃棄物を300平方メートル以上の場所で保管する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、届出書を提出する必要があります。

 なお、建設廃棄物、使用済みタイヤ、または使用済み家庭用電気機器やリサイクル可能品を面積100平方メートル以上の場所で保管する場合は、「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」に基づき、届出書を提出する必要があります。

 また、それぞれ変更、廃止の際にも届出が必要です。

 ※保管の規模については、保管場所の囲い等の面積によって算定します。

届出等に必要な書類

1 産業廃棄物事業場外保管届出書 (様式第2号の4) 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 (様式第2号の10)

事由

建設廃棄物を面積300平方メートル以上の事業場外において保管する場合

添付書類

  1. 保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  2. 保管の場所の平面図及び付近の見取図

提出期限

事前に(ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該保管を行った場合は、保管を開始した日から14日以内、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含む。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合には事後届出で構いません。

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

備考

名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例に基づく保管の届出は、必要ありません。

2 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5) 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11)

事由

保管面積、保管量の上限及び積み上げることができる高さ、保管場所の土地の所有者の氏名または名称及び住所等に変更があった場合

添付書類

  1. 土地の所有者等の変更の場合は、保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  2. 保管面積の変更の場合は、保管の場所の平面図及び付近の見取図

提出期限

事前に(ただし、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含む。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合には事後届出で構いません。

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

3 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6) 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)

事由

保管場所を廃止した場合

提出期限

廃止日から30日以内

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

4 特定産業廃棄物等保管届出書(第18号様式)

事由

建設廃棄物、使用済みタイヤ、または使用済み家庭用電気機器やリサイクル可能品を面積100平方メートル以上の屋外において保管する場合

添付書類

  1. 付近の見取図
  2. 平面図
  3. 保管量の上限及び高さの上限を計算した書類
  4. 維持管理の計画を記載した書類
  5. 特定産業廃棄物等の保管後の処理またはリサイクルの計画を記載した書類
  6. 特定保管場所の使用権原を有することを証する書類

提出期限

事前に(ただし、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含む。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合には事後届出で構いません。

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

5 特定産業廃棄物等保管変更等届出書(第19号様式)

事由

  1. 保管する特定産業廃棄物等の種類、保管面積、保管量の上限及び積み上げることができる高さ、保管場所の土地の所有者の氏名または名称及び住所、保管開始予定日、または保管終了予定日に変更があった場合。
  2.  保管場所を廃止した場合。

添付書類

  1. 保管面積の変更の場合、保管場所の平面図
  2. 保管量の上限及び積み上げることができる高さの変更の場合、それらを計算した書類

提出期限

変更または廃止日から30日以内

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

〒460-8508
名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係
電話番号:052-972-2392
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
返送が必要な場合は、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。返送用封筒は、届出書類の量を考慮して、必要に応じて角型2号封筒(A4版用紙が折らずに入る大きさのもの)を用いてください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、持参は極力控えていただき、郵送や名古屋市電子申請サービスによる書類提出をご検討くださいますようお願いします。

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

令和2年12月1日より押印は廃止となりました。

添付ファイル

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このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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