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紙製容器包装・雑がみの出し方

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:74246

ページの概要:紙製容器包装・雑がみの出し方について

対象となるもの

対象となるものの例。紙箱、紙カップ、紙袋、チラシ、酒やジュースのパック(内側にアルミ箔が貼られているもの)、包装紙、メモ用紙、はがき、封筒など。

【注意点】

新聞、雑誌、段ボール、紙パック(飲料用の内側が白いもの)は対象外です。

出し方

家庭並み少量の場合

一般家庭から出るものとの同じ性状で、品目別の発生量が1事業所あたり1収集日につき45リットルの指定袋1袋相当までの場合、市の資源収集に出すことができます。

【市の資源収集に出す場合の注意点】

  1. 収集曜日や収集場所は各区の環境事業所にお問い合わせください。
  2. 家庭用資源指定袋で出してください。

家庭並み少量に該当しない場合

処理業者に処理を依頼してください。

また、リサイクル禁忌品を除いた、紙箱、紙袋、包装紙、メモ用紙等は、雑がみとしてリサイクルが可能です。

許可業者や古紙回収業者にご相談ください。

出し方ルール

中身を残さないように。中をさっとゆすいで。アイスクリームカップなどは中をさっとゆすいでください。食器を洗った残り水なども利用しましょう。

関連リンク

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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