ページの先頭です

ここから本文です

食品廃棄物のリサイクルについて

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年3月16日

ページID:9075

ページの概要:食品廃棄物(生ごみ)は、貴重な資源です。生ごみ資源化施設へ搬入するなどして、生ごみの資源化に努めることで、ごみ減量につながります。

食品廃棄物の減量

業種の特性や取引・販売の実態を踏まえ、まず食品廃棄物の発生抑制に努めてください。そのうえで、発生した食品廃棄物については、生ごみ資源化施設へ搬入あるいは生ごみ処理機によりリサイクルするなど可能な限りリサイクルに努めてください。

名古屋市では、平成28年3月に策定した「名古屋市第5次一般廃棄物処理基本計画」に基づき、事業系生ごみ50%の利活用に向け、取り組みを進めております。

名古屋市内にある生ごみ資源化施設

名古屋市内には、民間生ごみ資源化施設があります。

施設名:名古屋エコフィードセンター
事業者:中部有機リサイクル株式会社
方法:飼料化
所在地:名古屋市守山区花咲台二丁目1102番
電話番号:052-725-9200
ファックス番号:052-725-9201

施設名:ケミカルフォース名古屋工場
事業者:株式会社ケミカルフォース
方法:堆肥化
所在地:名古屋市港区潮見町37番10
電話番号:052-614-0539
ファックス番号:052-614-0515

生ごみ資源化施設へ搬入するときの注意

生ごみ資源化施設では受入条件がありますので、施設にご確認のうえ、施設での受入基準を遵守し搬入してください。

業務用生ごみ処理機による方法

生ごみ処理機で製造されたたい肥については、使い道がないと、せっかくのたい肥がごみになってしまいます。生ごみ処理機を設置する際には、使い道まで考えたうえで設置するようにしましょう。

食品リサイクル法について

食品関連事業者は、売れ残りや食べ残しなどの食品廃棄物の発生抑制や再生利用等に取り組むことが食品リサイクル法により求められています。また、食品リサイクル法では、個々の事業者に再生利用等の実施率目標等が定められております。

食品リサイクル法(農林水産省)(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

環境局ごみ減量部資源化推進室食品ロス削減の推進・事業所排出指導担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ