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定期支払

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:115529

ページの概要:定期支払について

定期支払

 名古屋市との契約で、支払が複数回あり、あらかじめその支払時期と支払金額が決まっている場合は、定期支払の申込みを行うことで毎回の請求書を提出することなく、あらかじめ指定した期日に支払をすることができます。

 上下水道局、交通局及び名古屋市立大学が行う契約については、定期支払の対象にはできません。

定期支払の要件

 定期支払を利用するためには、次の要件を満たしている必要があります。

  1. 一年度中の支払回数が2回以上であること
  2. 契約締結時に支払時期と支払金額が特定されていること
  3. 名古屋市に口座振替の登録がされていること
  4. 定期支払の対象となる経費であること

定期支払の対象となる経費

 定期支払の対象となる主な経費は次のとおりです。実際に定期支払を利用できる契約の内容かどうかは、契約を結ぶ課・公所の担当者に確認をしてください。

  • 通信運搬等の人的サービスに要する経費
  • 各種委託に要する経費
  • 賃貸借契約に基づく使用、借り上げに要する経費
  • 年間契約の新聞等の購読経費


定期支払の支払日

 定期支払の支払日は、各支払月の15日または月末のいずれかを選ぶことができます。(支払日が土曜日・日曜日など休日にあたる場合は繰り上げます。)

定期支払の申込方法

 定期支払を申込む場合は、定期支払申込書を契約を結ぶ課・公所の担当者に提出してください。手続きの詳細は、提出先の担当者に確認してください。

定期支払申込書

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このページの作成担当

会計室 会計課審査担当

電話番号

:052-972-3011

ファックス番号

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電子メールアドレス

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