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名古屋市計画提案に係る規模を定める条例の制定について

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このページを印刷する最終更新日:2018年8月7日

ページID:107228

名古屋市計画提案に係る規模を定める条例の制定について

都心部における民間投資を促す環境整備の一環として、民間による公共貢献を伴う開発に対する支援の充実を図るため、都市計画提案に係る面積規模の要件を緩和しました。

概要

都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づき、計画提案に係る規模を定めるものです。

対象とする区域

本条例の対象とする区域は、本市の都市再生緊急整備地域のうち、名古屋駅周辺・伏見・栄地域とします。
都市再生緊急整備地域の区域図

都市再生緊急整備地域(名古屋駅周辺・伏見・栄地域)

面積規模

対象とする区域内で、下表のとおり都市計画の種類に応じて提案面積の規模をそれぞれ緩和します。
都市計画の種類と規模
都市計画の種類 規模 
 高度利用地区、特定用途誘導地区、市街地再開発事業及び地区計画 0.3ha以上
 特定街区 0.2ha以上

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このページの作成担当

住宅都市局 都市計画部 都市計画課 総括係
電話番号: 052-972-2798
ファックス番号: 052-972-4164
電子メールアドレス: a2798@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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