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終身建物賃貸借事業

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ページID:57856

最終更新日:2025年10月8日

制度概要

終身賃貸事業とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」(高齢者住まい法)に基づく制度です。
高齢者単身・夫婦世帯等向けの建物賃貸借が、死亡するまで続き、また死亡時に終了する、相続のない一代限りの契約ができるものです。


名古屋市内の住宅で、終身建物賃貸借契約により住宅を賃貸するためには、あらかじめ事業者としての認可と対象となる住宅の届出が必要です。

  • 令和7年10月1日施行の高齢者住まい法改正により、手続き方法・基準の一部が変更になりました。
  • 改正前に既に認可を受けている住宅については、改正後は認可を受けた事業者・届出済の住宅とみなしますので、別途の手続きは不要です。 
 新たに別の住宅で終身建物賃貸借を行おうとする場合は、住宅の届出が必要です。


申請窓口

名古屋市住宅都市局住宅企画課

電話番号:052-972-2944
メールアドレス:a2944-02@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

(注)書類審査等に時間を要しますので、申請の際は、必ず住宅企画課まで事前相談をしてください。


申請方法

終身賃貸事業認可申請

申請窓口に事前相談の上、事業認可申請書を作成し、添付書類とともにご提出ください。

手続きに必要な書類は、「要綱・手続き書類」からダウンロードできます。

賃貸住宅の届出

申請窓口に事前相談の上、賃貸住宅届出書を作成し、添付書類とともにご提出ください。

手続きに必要な書類は、「要綱・手続き書類」からダウンロードできます。

その他

事業者としての認可の変更、住宅の変更、事業者側からの解約、事業者の地位の承継、事業の廃止を行う場合も申請や届出が必要です。
申請窓口に事前相談の上、書類を作成し、添付書類とともにご提出ください。

手続きに必要な書類は、「要綱・手続き書類」からダウンロードできます。

(注)必要な添付書類は、申請等の内容によって異なりますので、事前相談の際にお伝えします。

賃貸住宅の基準等

賃貸住宅の基準等

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要綱・手続き書類

要綱

名古屋市終身建物賃貸借事業認可要綱

認可手続き関係書類

届出手続き関係書類

その他手続き関係書類

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 民間住宅担当
電話番号: 052-972-2944
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2944-02@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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