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禁止地域・禁止物件・禁止広告物

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月15日

ページID:10320

禁止地域

屋外広告物の掲出が禁止されている地域があります。

都市計画道路3・3・19号広井線のうち旧大名古屋ビル北面の延長面から名鉄ビル北面の延長面に至る区間及びこれに面する地域

禁止物件

広告物を掲出できない物件

  • 橋りょう、高架道路、高架鉄道、高架軌道
  • 街路樹、保存樹
  • 信号機、道路標識
  • 道路上のガードレール、車止め、パーキングメーター、パーキングチケット発給設備
  • 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆ゴミ容器、公衆便所、道路上の変圧塔
  • 送電塔、テレビ塔、無線塔、照明塔など
  • 煙突、水道タンク、ガスタンク、地下道又は地下鉄道の上屋
  • 形像、記念碑、噴水施設
  • 久屋大通都市景観形成地区、名古屋駅都市景観形成地区内の電柱、消火栓標識柱、バス停標識
  • その他、電柱、街路灯柱などには立看板、広告旗、広告幕、はり紙、はり札などの広告物を掲出できません

禁止広告物

掲出してはいけない広告物

  • ひどく汚れたり、色あせたり、塗料などのはがれたもの
  • 破損又は老朽のひどいもの
  • 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  • 信号機又は道路標識などに類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路の安全な利用を妨げるおそれのあるもの

適用除外広告物

一定の条件を満たせば禁止地域・禁止物件にも掲出できる、適用除外広告物があります。

禁止地域・禁止物件にも掲出できる適用除外広告物

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室屋外広告物係

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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