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廃業等の届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8394

次の事項が生じた時は30日以内に廃業等の届出が必要です。

廃業等の届出
事項届出しなければならない者
死亡したときその相続人
法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
本市域内において屋外広告業を廃止したとき屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

屋外広告業廃業等届出書(第15号様式)の提出とあわせて、屋外広告業登録証を返却してください。

問い合わせ先

受付窓口・問い合わせ先

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課(市役所西庁舎4階)
郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2735
ファックス番号:052-972-4485
電子メールアドレス:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

対応時間

月曜から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付します。