住宅都市局工事・業務委託の施行・検査の要綱等

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ページID1034628  更新日 2026年5月1日

住宅都市局において施行する工事(庁舎、学校、図書館、住宅等の建設)や業務委託について、円滑かつ適正な執行を図るため、その事務手続きや検査方法の要綱等を定めていますので、紹介いたします。

住宅都市局工事の施行・検査等

週休2日

営繕工事

完全週休2日・月単位の週休2日制度の導入及び補正係数の改定について

国土交通省「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」に合わせて、令和7年11月1日より完全週休2日及び月単位の週休2日制度の導入及び補正係数の改定を行います!

主な改定内容は以下のとおりです。

発注方式

変更前

  • 発注者指定方式:発注者が通期の週休2日に取り組むことを指定する方式
  • 受注者希望方式:受注者が現場着手前に発注者に対して通期の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式

変更後

  • 完全週休2日(全ての週で週休2日以上)型:発注者が完全週休2日に取り組むことを指定する方式。(月単位の週休2日及び通期の週休2日も必須
  • 月単位の週休2日(全ての月で4週8休以上)型:発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する方式。(通期の週休2日も必須)受注者が現場着手前に「完全週休2日」に取り組む旨を発注者と協議した上で「完全週休2日」に取り組むことも可能。
  • 通期の週休2日(全体で4週8休以上)型:発注者が通期の週休2日に取り組むことを指定する方式。受注者が現場着手前に「完全週休2日」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議した上で「完全週休2日」又は「月単位の週休2日」に取り組むことも可能。

補正係数

労務費補正係数の改定労務費補正係数の改定
  改定前 改定後
労務費
  • 4週8休以上 1.05
  • 4週7休以上4週8休未満 1.03
  • 4週6休以上4週7休未満 1.01
  • 完全週休2日(全ての週で週休2日以上) 1.02
  • 月単位の週休2日(全ての月で4週8休以上) 1.02
  • 通期の週休2日(全体で4週8休以上) なし
現場管理費補正係数の新設
現場管理費
  • 完全週休2日(全ての週で週休2日以上) 1.01
  • 月単位の週休2日(全ての月で4週8休以上) なし
  • 通期の週休2日(全体で4週8休以上) なし

詳細は下記の改定後の週休2日工事実施要領等をご確認ください。

改定後の週休2日工事実施要領等(令和7年11月1日起案工事より施行)

土木工事

工事関係書式

建設リサイクル法による書式

大気汚染防止法等による石綿関連の参考様式

デジタル工事写真の小黒板情報電子化

工事成績評定関係

住宅都市局業務委託の施行・検査等

業務委託関係書式

業務委託成績評定関係

建築設計者選定関係

総合評価落札方式自己評価型の試行について

 令和8年度より、住宅都市局が発注する総合評価落札方式(簡易型)の建築設計業務委託の入札において、継続中の試行運用に合わせて、自己評価型の試行を実施します。

総合評価落札方式自己評価型とは

 入札の際に、事業者自身で評価していただいた加算点(以下「自己評価加算点」という。)を申告していただき、この自己評価加算点と入札金額に基づいて落札候補者を決定し、落札候補者からのみ技術提案等資料の提出を求めるものです。
 本市の工事主管局が発注する総合評価落札方式(特別簡易型)の工事では既に自己評価型を適用しており、契約手続期間の短縮や技術提案に係る事務軽減を図っております。
 なお、自己評価型は簡易型に限定して導入するものであり、標準型1、2には自己評価型を導入しません。

詳細は、以下のPDFをご覧ください。

電子納品に関する運用基準

建築・建築設備の工事・業務委託が対象(謄本に記載のあるものから適用)

その他の局の電子納品

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 監理指導課 監理指導担当
電話番号:052-972-2912 ファクス番号:052-972-4157
Eメール:a2912@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 監理指導課 監理指導担当へのお問い合わせ