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建築審査会について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8803

ページの概要:建築審査会の概要や審査請求について掲載しています。

(1)建築審査会とは

 名古屋市建築審査会は、名古屋市長が委嘱した、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関し、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる7人の委員からなる名古屋市の諮問機関です。建築基準法に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行うとともに、名古屋市の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議します。
(参考:建築基準法第78条から第83条、名古屋市建築審査会条例)

(2)名古屋市建築審査会委員

名古屋市建築審査会委員名簿
役職氏名委嘱区分職業等
会長志田 弘二建築名古屋市立大学名誉教授
会長代理宮木 哲也都市計画元株式会社エスカ取締役
委員岡田 千絵法律弁護士
委員加藤 智信行政愛知県建築局建築指導課長
委員川合 紗世公衆衛生愛知医科大学講師
委員木下 優行政市会議員
委員宮本 由紀経済名城大学教授

(3)開催日程

 年に6回定例的に開催されるとともに、必要に応じて適宜開催されます(案件がない場合開催されないこともあります)。
 日程は変更される場合がありますので、確認される場合は、直接建築指導課調査担当までおたずね下さい。

令和6年度名古屋市建築審査会開催日程
日時場所
第1回令和6年5月24日(金曜日) 午後2時00分名古屋市公館4階 小会議室
第2回令和6年7月11日(木曜日) 午後2時00分名古屋市公館4階 小会議室
第3回令和6年9月5日(木曜日) 午後2時00分名古屋市公館4階 小会議室
第4回令和6年11月5日(火曜日) 午後2時00分名古屋市公館4階 小会議室
第5回令和7年1月29日(水曜日) 午後2時00分名古屋市公館4階 小会議室
第6回令和7年3月24日(月曜日) 午後2時00分名古屋市公館4階 小会議室

(4)建築基準法等の規定に基づく例外的許可等に対する同意

 特定行政庁である名古屋市長は、建築基準法等で原則的に禁止されている事項について、法令の定めに基づき、例外的許可等をすることができます。この例外的許可等の中でも、重要なものにあっては、「建築審査会」の同意を得なくてはなりません。

(5)審査請求

 市役所(市長(特定行政庁)、建築主事、建築監視員)や指定確認検査機関(以下処分庁又は不作為庁)が行った建築基準法に基づく処分(建築許可、建築確認等)又は不作為(申請に対して何らの処分もしないこと)が、建築基準法令上適法でないと主張したい場合、名古屋市建築審査会に審査請求をすることができます。審査請求書を提出される場合は、事前に建築指導課調査担当にご相談ください。

審査請求の対象及び流れ

審査請求書記載例

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課調査担当

電話番号

:052-972-2917

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2917@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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