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道路内建築許可(建築基準法第44条)

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このページを印刷する最終更新日:2020年8月11日

ページID:8432

ページの概要:道路内に建築物を建築する場合の許可(道路内建築許可)についての説明です。

新型コロナウイルス感染症対策期間中の建築基準法に基づく許可・認定に関するお知らせ(仮使用認定・仮設建築物許可を除く)

制度の概要

建築基準法第44条により、道路に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を突き出して建築・築造してはいけませんが、公衆便所・巡査派出所などの公益上必要な建築物公共用歩廊などについては、許可を受けることで建築が可能となる場合があります。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。建築指導課はじめ関係部局との調整後、資料の作成。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 許可申(建築審査会約4週間前までに。許可申請書の提出。)
  4. 建築審査会資料提出(建築審査会約3週間前までに。審査会に必要な資料を提出。)
  5. 建築審査会(年6回、奇数月に開催。)
  6. 許可通知書発行(建築審査会後、約2週間。)

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):42日
許可申請手数料:160,000円

詳細は、下記担当までお問合せください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築係

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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