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仮使用認定制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月10日

ページID:8465

ページの概要:仮使用認定制度について

仮使用認定制度について

 特殊建築物等を新築する場合又はこれらの建築物の増築等の工事で避難施設等に関する工事を含むものを行う場合は、検査済証の交付を受けるまで、原則として建築物を使用することができません。建築物を仮に使用しようとするときは、原則として、特定行政庁又は建築主事の認定を受けて下さい。

建築物の使用制限の範囲
 新築の場合増築等の場合
使用禁止となる建築物法第6条第1項第1号から第3号までの建築物法第6条第1項第1号から第3号までの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)
使用禁止となる工事新築増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で政令(令第13条、令第13条の2)で定める避難施設等に関する工事を含むものをする場合
使用禁止の範囲建築物の全部避難施設等に関する工事にかかる建築物の全部又は一部

仮使用認定手続き

1.事前相談

  1. 建築基準法第7条の6は特定行政庁または建築主事等が認めたものに限るため、計画次第で認定できない場合もあります。仮使用の要・不要も含め、安全計画等が安全上、防火上及び避難上支障がないものかご相談をお願いします。事前相談票を1部作成していただいた上、計画の概要がわかる図面等を、住宅都市局建築指導部建築審査課建築審査担当(西庁舎2階)までご持参ください。(仮使用部分と工事部分、工程、安全計画等がわかる図面等)

  2. 消防局とは、別途協議が必要です。

2.申請に必要な図書

  1. 仮使用認定申請書(確認申請用)・・・法第7条の6第1項第1号(第33号様式)
    仮使用認定申請書(計画通知用)・・・法第18条第24項第1号(第42号の20様式)

    (追加申請の場合は、仮使用認定申請書の備考欄に追加申請である旨を記載して申請する。)

  2. 委任状

  3. 安全計画書

  4. 付近見取図

  5.  配置図

  6. 各階平面図

  7. 立面図・断面図(必要な部分を1面以上)

  8. 工事工程表

  9. (注)確認済証の写し(確認申請が民間指定確認検査機関の場合のみ)

  10. その他特定行政庁が必要と認める図書

  • 仮使用認定申請書、安全計画書の様式は、ダウンロードのページからダウンロードできます。
  • ダウンロードページ内の「仮使用認定の手引き」も参照してください。

3.提出部数

3部(正本、副本及び消防用)

4.申請手数料

12万円

5.提出先

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当

(電話番号 052−972−2929)

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築審査課建築審査担当

電話番号

:052-972-2929

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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