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大曽根街づくり建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2019年9月27日

ページID:7825

ページの概要:大曽根街づくり建築協定の位置図、制限の概要について

大曽根街づくり

※この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

北区大曽根二丁目

用途地域

商業地域

協定の概要

  1. 大曽根本通線第3号に面する建築物は1階部分の壁面を道路境界線より1.5m以上後退する。
  2. 建築物の形態、色彩は商店街の環境にふさわしいものとする。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に適する暴力団の事務所その他これに類する用途に供する建築物を禁止する。

最初の認可年月日

平成元年3月31日

最近の認可年月日

令和元年9月27日

有効期限

令和元年9月27日より10年間  10年の期間延長有り

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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