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地区計画条例(建築基準法第68条の2)

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このページを印刷する最終更新日:2019年12月18日

ページID:977

地区計画制度について

地区計画には、次に示す3つの段階があります。

地区計画の方針

 地区を今後どのような町に育てていくかという、地区レベルでのまちづくりのビジョンを定めるものです。

 この段階では、特に手続きは必要ありません。

地区整備計画

 地区計画の方針に沿って、詳しい計画を定めるものです。
 地区の特性に応じて、地区施設、建築物等に関する制限などについて必要な事項を定めます。
 
 地区整備計画が定められた事項については、工事着手前の30日前までに市長(都市計画課地域計画係)へ届出が必要です。
 地区計画の内容に適合しない場合、設計変更などの勧告を受けます。

地区計画条例

 地区整備計画が定められた区域について、建築物に関する事項のうち必要なことについて条例により定めます。
 
 条例で定められた内容は、名古屋市又は指定確認検査機関で確認申請時に審査されます。
 条例に適合しないものは建築できません。
 条例に違反した場合、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定める罰則の対象となります。

地区計画条例について

 建築基準法第68条の2第1項の規定に基づいて、地区整備計画等において定められた建築物に関する事項のうち、特に重要な事項について政令(令第136条の2の5)で定める基準に従って、条例により制限として定めるものです。
 以上の考え方に基づいて、地区内の環境を保全するために57地区(令和元年12月18日現在)について条例が定められております。

地区計画条例

地区計画の位置その他地区計画全般に関することは下記のページを参照してください。

地区計画等(都市計画)

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築係

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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