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名古屋市障害者雇用促進企業認定等制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月2日

ページID:80998

市内に事務所等のある企業を対象に、法定雇用率以上の一定の割合で障害者を雇用している場合に、「障害者雇用促進企業」等として認定し、障害者雇用を促進するものです。

 名古屋市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

対象

「障害者雇用促進企業」等の認定の対象となる事務所等は以下のとおりです。

市内に事務所、事業所を有し、申請を行う日の属する月以前12ヵ月間において、雇用障害者数が常用雇用労働者数に以下の割合を乗じた数以上であること。

(1)障害者雇用促進企業 = 4.0%

(2)障害者雇用企業 = 2.5%

申請方法

申請には、次のものを提出してください。

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課にて認定を行い、結果通知書を交付します。

  1. 障害者雇用企業等認定申請書(様式第1号)
  2. 障害者雇用状況計算書(様式第2号)
  3. 添付書類
  • 登記簿謄本(法人の場合のみ)
  • 申請日の前年度の納税証明書

   法人・・・法人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税

   個人・・・市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税

  • 認定対象となる事務所等の事業に必要となる資格を証する書類

なお、名古屋市の競争入札参加資格の認定を受けている場合は、3の添付書類は省略できます。

申請先

〒460-8508

名古屋市中区三の丸3丁目1番1号

名古屋市役所健康福祉局障害福祉部障害者支援課

認定の有効期間

認定日から、その日が属する年度の3月31日までとします。

4月からも認定の継続を希望される企業等につきましては、3月2日より申請書を受け付けます。

優遇措置

  • 少額の随意契約を行う場合には、障害者雇用促進企業等からの調達の推進に配慮するよう努めます。
  • 障害者雇用促進企業に認定された企業について、本市の指名競争入札における優先指名の優遇措置を実施しています。

入札・契約制度における優遇措置について

認定企業の公表

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害者支援課推進係

電話番号

:052-972-2558

ファックス番号

:052-972-4149

電子メールアドレス

a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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