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ダイオキシン類関係

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76709

ページの概要:ダイオキシン類対策特別措置法(廃棄物焼却炉、測定結果報告)に関する届出書等

届出・申請書類の押印廃止について

押印原則の見直しにより、様式中の押印を廃止しました。

届出・相談窓口

事業場の所在する区を管轄する公害対策課

事業場の所在する区を管轄する公害対策課連絡先

届出書のダウンロードについて

各法令に基づく届出書がダウンロードできます。

ダイオキシン類対策特別措置法

公害関係共通様式

公害関係共通様式

 関係法令等 : 各種法令共通様式(氏名変更等届出書、承継届出書、廃止届出書)

注意

  1. 届出についてご不明の点がある場合は、届出先の区を担当する公害対策課までお問い合わせください。
  2. 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
  3. 届出書等を記入する際は、鉛筆や消せるボールペンなどは使用せず、黒のボールペンや万年筆などをご使用ください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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