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地下水・揚水量関係

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月12日

ページID:77666

ページの概要:名古屋市環境保全条例(揚水設備、井戸設備、地下掘削工事)に関する届出書等

届出・相談窓口

各方面別の公害対策課

各方面別の公害対策課連絡先

届出・申請書類の押印廃止について

押印原則の見直しにより、様式中の押印を廃止しました。

揚水設備に関する届出

地下水揚水量に関する報告

揚水量等報告書について、令和6年4月から電子申請による届出ができるようになりました。

電子申請による届出の場合は、様式はExcelデータ(xlsx形式)のものを使用してください。

井戸設備に関する届出

地下掘削工事に関する届出

災害応急用井戸の指定・解除に関する様式

名古屋市では、災害時に地域住民の方々への生活用水の供給を補完するものとして、「災害応急用井戸」の指定を行っています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

災害応急用井戸について

災害応急用井戸の指定にご協力いただくことができる事業者におかれましては、「協力申込書」及び「承諾書」を提出してください。

氏名等変更・承継・廃止の届出

公害関係共通様式

氏名等変更・承継・廃止届出書はこちら

注意

  1. 届出についてご不明の点がある場合は、届出先の区を担当する公害対策室までお問い合わせください。
  2. 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
  3. 届出書等を記入する際は、鉛筆や消せるボールペンなどは使用せず、黒のボールペンや万年筆などをご使用ください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤担当

電話番号

:052-972-2675

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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