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ちくさ自然発見事業 実行委員会規約

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このページを印刷する最終更新日:2007年10月1日

ページID:682

ページの概要:ちくさ自然発見事業 実行委員会規約について

第1条 本会は、千種区内に残る自然の再発見と自然を通して、区民相互および内外の広範な人たちとのふれあいをはかることにより、区の魅力づくりを進めることを目的とする。

第2条 本会は、ちくさ自然発見事業と称す。

第3条 本会は、第1条の目的を達成するため必要な事業を行う。

第4条 本会は、第1条の目的に賛同する個人または団体の代表者をもって組織する。

第5条 本会に次の役員を置く。

 会長 1名

 副会長 1名

 会計 若干名

 監査 若干名

 2 前項の役員は、第4条に定める委員の互選とする。

第6条 会長は、本会を代表し、会の業務を総括するとともに、会議を召集する。

 2 副会長は、会長に事故があるとき、または欠けたときは会長の職務を行う。

第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条 本会の事業年度は、4月1日より1年とする。

第9条 本会の会議は必要の都度会長が召集する。

第10条 本会の事業を行うため、必要に応じ部会を設ける。

第11条 本会の事務局は、千種区役所まちづくり推進部内に置く。

附則

この規約は平成15年11月10日から施行する。