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現に所有している者の申告制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:130307

 令和2年12月1日、名古屋市市税条例における現に所有している者の申告に関する規定が施行されました。
 これにより、名古屋市内に所在する土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、個人の所有者の方が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している方(相続人の方などが該当します。以下「現所有者」といいます。)から、住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。

名古屋市市税条例第46条の3(外部リンク)別ウィンドウで開く

申告が必要な方

 名古屋市内に所在する土地・家屋の所有者の方が亡くなられたことにより、現所有者であることを知った方

(注1)現所有者とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった方などをいいます。

(注2)相続登記をされた場合は申告の必要はありません。なお、令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。
 相続登記の手続きについては名古屋法務局のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。
 相続登記の相談については愛知県司法書士会のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。

(注3)相続放棄をされた方は申告の必要はありません。

申告方法

 固定資産現所有者申告書必要書類を添えて市税事務所に提出

固定資産現所有者申告書

必要書類

 次の1、2のいずれかの書類(いずれの書類も、写しで差し支えありません。)

1 法定相続の場合(遺産分割が完了していない場合)

  • 現所有者が法定相続人であることを証する戸籍謄本(抄本)または除籍謄本(抄本)
    または
  • 登記官が交付する法定相続情報一覧図の写し

2 遺産分割が完了している場合

  • 指定分割の場合
    公正証書遺言書家庭裁判所の検認を受けた遺言書または遺言書保管官が交付する遺言書情報証明書
  • 協議分割の場合
    遺産分割協議書および法定相続人全員の印鑑登録証明書
  • 調停分割の場合
    家庭裁判所の裁判所書記官が交付する調停調書の謄本
  • 審判分割の場合
    家庭裁判所の裁判所書記官が交付する審判書の謄本

申告期限

 現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日

(注)申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

申告が必要な方へ申告をお願いする文書を送付します

 名古屋市内に所在する土地・家屋の所有者の方のうち、名古屋市に住民登録している方が亡くなられ、相続登記が一定期間なされない等、申告が必要となった場合に、市税事務所から親族の方宛てに申告をお願いする文書を送付する場合があります。申告期限までに申告書と必要書類を返送していただきますようお願いします。

(注1)文書は、亡くなられた方の住所(申出等により別の送付先が指定されている場合はその送付先)に送付します。

(注2)名古屋市内に所在する土地・家屋の所有者の方のうち、名古屋市以外に住民登録している方が亡くなられた場合は、文書は送付されませんので、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課までご連絡ください。申告書を送付させていただきます。

申告をされると

 申告の内容を基に、新たに納税義務者となられる方を決定します。これ以後、納税通知書は新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。
 なお、登記所で相続登記の手続きをされると、その翌年の4月から始まる年度分以後の固定資産税・都市計画税は、登記簿上の所有者の方に課税されます。
 令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。
 相続登記の手続きについては名古屋法務局のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。
 相続登記の相談については愛知県司法書士会のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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