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落札後の手続き(不動産)(市税滞納分)

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月25日

ページID:75868

ページの概要:不動産の落札後の手続きについて

1 落札後の手続きについてのご案内

 開札後、名古屋市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に対し、今後の手続きに関するご案内を電子メールにて送信します。

 入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、本陣市税事務所特別滞納整理室 公売担当までご連絡ください。

  • 注1)次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に名古屋市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
  • 注2)売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。 

  実際の落札後の手続きにつきましては、「名古屋市インターネット公売トップページ内」(外部リンク)別ウィンドウで開くの「落札後の注意事項」をよくお読みのうえ、手続きを行ってください。

2 買受代金の納付について

(1)買受代金(納付金額)について

 買受代金(納付金額)は、落札金額から公売保証金額を引いた金額となります。

(例)落札金額800万円 公売保証金額100万円 の場合、買受代金(納付金額)は700万円となります。 

(2)買受代金の納付方法について

 買受代金を名古屋市の指定する口座へ振り込みください。振込先口座は名古屋市から送信する電子メールでご案内します。

  • 注3)振込手数料は、公売参加者の負担となります。
  • 注4)買受代金納付期限までに名古屋市が買受代金の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなります。この場合、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しませんのでご注意ください。
  • 注5)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は下記「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照してください。

  公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

3 不動産権利移転登記の嘱託

 下記(1)、(2)の手続に沿って、買受人からの請求により、名古屋市が管轄法務局に対し所有権移転登記を行います。

(1) 必要書類の提出など

 法務局への権利移転登記を行うにあたっては、下記書類が必要となります。詳細は買受代金の納付後に名古屋市が送信する電子メールにてご案内しますので、よくご確認のうえ必要書類をご用意ください。

  1. 名古屋市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  2. 住所証明書(個人の場合は住民票など)
  3. 所有権移転登記請求書(「所有権移転登記請求書」を印刷し、「記載例」にしたがって、住所・氏名などを記入してください。)
  4. 固定資産税評価証明書(最新の年度のもの)
  5. 登録免許税領収証書または収入印紙
  6. 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
  7. 郵便切手1,700円程度(登記嘱託書の郵送料)
  • 注6)必要書類は、書留郵便による郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接名古屋市に持参してください。

(2)法務局への所有権移転登記について

 名古屋市は、買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力した内容及び提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

  • 注7) 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から2ヶ月程度の期間を要します。

  名古屋市は、物件の権利移転登記の嘱託のみを行い、実際の引渡し義務を負いませんので、ご注意ください。 

4 公売財産が農地を含む場合

(1)必要書類

 公売財産が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。

  • 注8)公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を名古屋市が確認した場合のみ、公売参加申し込み完了となります。
  • 注9)「買受適格証明書」の発行手続きについては、公売物件のある市町村農業委員会にお問い合わせください。

(2)農地の権利移転時期について

 公売物件のうち、農地について買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときになります。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

 買受人本人が買受代金の納付等の手続きや権利移転手続きを行うことができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人による手続きを行う場合には、「委任状」をご提出ください。

  • 注10)委任者が個人の場合、氏名は必ず自署してください(押印不要)。
        また、法人の場合は記名のうえ必ず代表者印又は社印を押印してください。

  法人名での落札において、法人の従業員が買受代金の納付手続きや権利移転手続きを行う場合も、代理人による手続きとなりますので委任状をご用意ください。

6 お問い合わせ・書類の送付先

郵便番号:453-8626
名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1(中村区役所等複合庁舎4階)
名古屋市本陣市税事務所 特別滞納整理室 公売担当

電話番号:052-433-4039

ファックス番号: 052-433-4064

電子メールアドレス:a4334039@zaisei.city.nagoya.lg.jp

このページの作成担当

財政局本陣市税事務所特別滞納整理室特別滞納整理係

電話番号

:052-433-4039

ファックス番号

:052-433-4064

電子メールアドレス

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