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番号法に基づく本人確認について

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月25日

ページID:75361

 社会保障・税番号制度(マイナンバー)が導入されたことに伴い、個人番号記載欄を設けた申告書等を提出する場合は、所定の欄にマイナンバー(個人番号)を記載していただく必要があります。

 マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出を受ける際には、なりすまし行為を防ぐため、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認を行いますのでご協力をお願いします。

 窓口で提出する場合は、以下の確認書類を提示してください。

 郵送により提出する場合は、以下の確認書類の写しを同封してください。

 電子申告により提出する場合は、申告書に添付される電子証明書等により確認を行います。

 なお、法人番号については、本人確認を行いません。

本人確認の方法

本人がマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する場合

本人がマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する場合は、以下の確認を行います。

  1. 番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)
  2. 正しい番号であることの確認(番号確認)

1 身元確認

身元確認書類
以下に例示する書類いずれか1枚左記をお持ちでない場合、以下に例示する書類を2枚

 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等(顔写真付きで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) 

健康保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

 年金手帳、基礎年金番号通知書、敬老手帳、社員証、学生証等(顔写真のない「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類)

2 番号確認

以下に例示する書類いずれか1枚

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
  • 通知カード(注)   など

(注)通知カードは、記載されている氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用できます。

代理人が本人のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する場合

代理人が本人のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出を行うときは、以下の確認を行います。

  1. 代理権を有することの確認(代理権確認)
  2. 申告書等を提出した方の身元確認(代理人の身元確認)
  3. 提供していただいた本人のマイナンバー(個人番号)が正しいものであることの確認(本人の番号確認)

1 代理権確認

以下に例示する書類のいずれか1枚

  • 戸籍謄本
  • 委任状等の代理権を確認できる書類

(注)代理人が税理士又は税理士法人の場合:税務代理権限証書

2 代理人の身元確認

身元確認書類
以下に例示する書類いずれか1枚 左記をお持ちでない場合、以下に例示する書類を2枚
 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等(顔写真付きで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) 

健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、敬老手帳、社員証、学生証等(顔写真のない「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類)

(注1)代理人が税理士の場合の確認書類:税理士証票

(注2)代理人が税理士法人の場合の確認書類:社員税理士又は所属税理士の税理士証票

(注3)代理人が法人の場合の確認書類:登記事項証明書及び社員証等

3 本人の番号確認

以下に例示する書類いずれか1枚

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
  • 本人の通知カード(注)   など

(注)通知カードは、記載されている氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用できます。

税務事務において本市が適当と認める本人確認書類

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マイナンバー(個人番号)を記載する様式

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な市税の申告書等については、以下をご参照ください。

このページの作成担当

財政局税務部税制課税制担当

電話番号

:052-972-2333

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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