ふるさと寄附金(納税)の概要
地方(ふるさと)に対して貢献又は応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に対して行った寄附について、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分を所得税と合わせて一定の限度額まで個人住民税から控除できる制度です。
なお、寄附者が返礼品を受け取った場合の経済的利益は、所得税法上、一時所得に該当します。他の一時所得 と合わせて、年間50万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
1 控除額
個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をした場合、次の(1)と(2)の合計額を個人住民税(所得割)から控除することができます。
(1) (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
(2) (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
(注1)(2)の額については、平成28年度以降の個人住民税において、個人住民税(所得割)の2割が上限となります。
(注2)平成26年度から平成50年度までは、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算します。
(注3)所得税の限界税率は、所得に応じて異なります。詳しい寄附金税額控除額の計算方法については、「寄附金税額控除について」をご覧ください。
2 控除対象となる寄附金の上限額
地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が控除対象となる寄附金の上限となります。
(注)「総所得金額等」とは、損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く。)の合計額をいいます。
3 手続
控除の適用を受けるためには、確定申告をしていただく必要があります。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)で作成した上で、書面で出力し提出できます。
「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが計算され、確定申告書が作成できます。
なお、申告にあたっては、寄附を受けた自治体が発行する領収書が必要になります。
4 ワンストップ特例制度の創設について
確定申告が不要な給与所得者等の方が平成27年4月1日以降に行う寄附については、寄附時に申請していただくことで、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用を受けることができるようになりました。
※この特例は、確定申告をする必要がある方には適用されません。
※この特例は、給与所得者等であっても確定申告を行う方には適用されません。
※この特例は、寄附先の都道府県・市区町村が6団体以上の方には適用されません。
控除額
ワンストップ特例制度を適用する方は、上記1で算出される控除額と次の額が個人住民税(所得割)から控除されます。
- (1(2)で算出される控除額)×所得税の限界税率×1.021÷(90%-所得税の限界税率×1.021)
(注)確定申告をする方は、所得税において(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)が所得控除されますので、ワンストップ特例制度を適用する場合と適用しない場合の税控除額はほぼ同額となります。
申請の方法
寄附を受け付けている担当部署へ「申告特例申請書」を提出してください。
詳細につきましては、寄附先の都道府県・市区町村の担当部署へお尋ねください。
ふるさと寄附金(納税)の現状
しかしながら、返礼品と組み合わせることで、結果として節税効果が生まれることから、昨今は返礼品を目的とした寄附が増えており、制度本来の趣旨とかけ離れたものとなっています。
返礼品を目的とした寄附が市の税収に与える影響は小さくありません。ふるさと寄附金(納税)に係る寄附金税額控除による名古屋市の市税減収額は毎年増えており、平成29年度は約33億3千万円と、政令指定都市の中では2番目に大きい金額となっています。

ふるさと寄附金(納税)に関するQ&A
Q1 ホームページで案内されているふるさと寄附金(納税)のモデルメニューにはない寄附をしましたが、この場合、「ふるさと寄附金」制度が適用されますか?
A1 ホームページで案内しているふるさと寄附金のモデルメニューにはない寄附であっても、名古屋市などの地方公共団体に対し寄附を行った場合には「ふるさと寄附金」制度の適用対象となります。
Q2 私は10年前から毎年1万円を名古屋市に寄附しています。これまでに名古屋市へ寄附した金額についてもさかのぼって「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることができますか?
A2 原則として5年以内であれば、税務署へ申告することによりさかのぼって「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることができます。詳細につきましては、最寄りの税務署にお尋ねください。
Q3 国、愛知県、名古屋市それぞれに対して寄附をしました。すべての寄附について控除を受けることができますか?
A3 個人住民税については、愛知県と名古屋市に対して行った寄附について、「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることができますが、国に対して行った寄附については対象となりません。
なお、所得税の寄附金控除の対象には、愛知県、名古屋市といった地方公共団体に対して行った寄附に加え、国に対して行った寄附も含まれます。
Q4 父親が亡くなった際に知人や親戚からいただいた香典を名古屋市に寄附したのですが、この場合、「ふるさと寄附金」制度の対象になりますか?
A4 香典として受け取った現金を名古屋市に寄附した場合は、「ふるさと寄附金」制度の対象となります。
Q5 妻の名前で寄附をした場合、夫の個人住民税について「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることはできますか?
A5 「ふるさと寄附金」制度は、寄附をした方自身の個人住民税について控除が受けられる制度ですので、配偶者の方の名前で行った寄附については、対象となりません。
Q6 控除を受けるためには申告書に寄附金の領収書を添付しなければなりませんか?
A6 寄附をしたこと及び寄附した金額を証明する書類として、申告の際には領収書を添付又は提示していただく必要があります。なお、e-Taxで申告を行う場合については、領収書の添付を省略することができます。
Q7 寄附金の領収書を紛失してしまいました。控除を受けるにはどうしたらよいでしょうか?
A7 控除を受けるためには、申告書への領収書の添付又は領収書の提示が必要です。名古屋市においては領収書を紛失した場合に再発行の手続を行っておりますので、詳細につきましては、寄附を受け付けた担当部署にお尋ねください。
Q8 会社として名古屋市に対して寄附をしたいのですが、会社も「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることができますか?
A8 「ふるさと寄附金」制度は、個人が行う寄附を対象とする制度です。法人が行う寄附については対象となりません。
なお、法人として名古屋市に寄附をした場合には、全額が損金算入されます。
税控除のモデルケース(平成27年1月1日以降の寄附の場合)
夫婦子2人の世帯で給与収入が300万円(個人住民税(所得割)額35,400円 所得税額11,700円、所得税の限界税率5%)の場合
寄附金額 | 控除(住民税) | 控除(所得税) |
---|---|---|
10,000円 | 7,592円 | 400円 |
30,000円 | 9,880円 | 1,400円 |
50,000円 | 11,880円 | 2,500円 |
100,000円 | 16,880円 | 5,000円 |
(注)所得税の控除額は税額ベースに換算してあります。
夫婦子2人の世帯で給与収入が500万円(個人住民税(所得割)額165,400円 所得税額80,100円、所得税の限界税率5%)の場合
寄附金額 | 控除(住民税) | 控除(所得税) |
---|---|---|
10,000円 | 7,592円 | 400円 |
30,000円 | 26,571円 | 1,400円 |
50,000円 | 37,880円 | 2,500円 |
100,000円 | 42,880円 | 5,000円 |
(注)所得税の控除額は税額ベースに換算してあります。
夫婦子2人の世帯で給与収入が700万円(個人住民税(所得割)額316,600円 所得税額207,700円、所得税の限界税率10%)の場合
寄附金額 | 控除(住民税) | 控除(所得税) |
---|---|---|
10,000円 | 7,184円 | 800円 |
30,000円 | 25,142円 | 2,800円 |
50,000円 | 43,100円 | 4,900円 |
100,000円 | 73,120円 | 10,000円 |
(注)所得税の控除額は税額ベースに換算してあります。
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