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市たばこ税のQ&A:旧3級品に係る特例税率の廃止について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75030

旧3級品に係る特例税率の廃止について

Q:平成27年度税制改正について、旧3級品に係る特例税率が廃止となった理由は何ですか。

A:紙巻たばこ全体の販売数量が減少傾向にある中で、近年、旧3級品の販売数量については増加傾向にあり、旧3級品を取り巻く環境が変化してきていることに鑑み、特例税率が廃止されることとなりました。

Q:手持品課税とは何ですか。

A:たばこの小売販売業者等が、税率の引き上げ日において、一定数量以上の製造たばこを販売のために所持する場合に、当該小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当する市町村たばこ税を課税するものです。

Q:手持品課税を実施する理由は何ですか。

A:市町村たばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率引き上げ前に売り渡しが行われている場合には、引き上げ前の税率で課税されることになります。

 これを税率引き上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合には、新税率と旧税率の差に相当する額を利得することになることなどから、市町村たばこ税の税率引き上げが行われる際には、すでに売り渡しがなされた製造たばこに対して、税率引き上げ分に相当する課税を行うものです。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課
電話番号: 052-972-2355
ファックス番号: 052-972-4123
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