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提案型ネーミングライツの募集

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:60456

ページの概要:ネーミングライツ(命名権)スポンサー募集のページです。

ネーミングライツでも(いつでも)、おひとついかがですか。

平成26年7月1日より、年間を通じて、いつでも本市のお好きな施設等(例外については下記「対象施設等」をご覧ください。)に愛称をご提案いただけます。

スポンサーとなることを希望する方は、対象施設や愛称、契約金額、契約年数などをご提案ください。本市の施設に愛称(スポンサー名・商品名等)を表示することにより、市の行う周知・広報活動、メディアによる報道等を通じて、それらの幅広いPRが期待できます。

ご質問・ご相談等も、お気軽に下記問合せ先へお寄せください。

また、広告代理店の方からのご相談もお待ちしています

提案型ネーミングライツ広報用リーフレット

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募集期間

随時申込みを受付けしています。

対象施設等

原則として、市役所庁舎などネーミングライツになじまない施設や企業局(交通局、上下水道局)所管の施設を除いたすべての本市の施設を対象とします。また、施設の一部(建物のホール部分や、運動公園内の競技場など)についてのネーミングライツも提案可能です。主な施設を「広報用リーフレット」に掲載していますのでご覧下さい。

また、さらに詳細については、ページ下部にある「提案型ネーミングライツスポンサー募集要領」をご覧ください。

事前相談について

提案型ネーミングライツへの提案を希望される方は、対象となりうる施設かどうかや愛称条件などの確認が必要なため、必ず名古屋市との事前相談を行ってください。

事前相談の申込みをされる際は、ページ下部にある「事前相談申込書」を、下記書類提出先にご提出ください。

詳しくは、「提案型ネーミングライツスポンサー募集要領」をご覧ください。

提案事項

ネーミングライツを希望する施設名と愛称、希望契約期間、希望金額など

広告代理店等の提案について

スポンサーにならない広告代理店等は、スポンサーが決まっていなくても広告代理店等のみで事前相談の申し込みは可能です。その後の提案書の提出、契約は、スポンサーに行っていただきます。

契約後、広告代理店等は、毎年、ネーミングライツ料の中から一定割合(上限10%)を本市が広告代理店等に支払う協定を本市と締結することができます。

詳細については、「提案型ネーミングライツスポンサー募集要領」及び別紙「提案型ネーミングライツ運用・メンテナンスに関する協定について」をご覧ください。

その他

募集制度の詳細については、「提案型ネーミングライツスポンサー募集要領」をご覧ください。

ご質問があった場合の回答は、必要に応じて、順次公開します。

〈ご注意〉

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先、書類提出先

郵便番号 460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市財政局財政部資産経営課(本庁舎3階)

電話番号 052-972-2319

提案型ネーミングライツスポンサー募集要領及び応募書類

(参考)

名古屋市公共施設白書:本市の施設の概要や年間利用者数などがご覧いただけます。

(参考)申込みに関する書類

関連リンク

このページの作成担当

財政局財政部資産経営課資産活用係

電話番号

:052-972-2319

ファックス番号

:052-972-4122

電子メールアドレス

a2319@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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