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名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:8612

名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱
平成20年1月29日
19財契第103号

改正 平成20年5月27日 20財契第24号、平成23年2月7日 22財契第47号、平成24年2月23日 23財契第30号、令和2年11月25日 2財契第68号、令和3年3月12日 2財契第102号

(目的)
第1条 この要綱は、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、警察本部長との密接な連携のもと、名古屋市が締結する工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れ、役務の委託及び不用品の売払いの契約(以下「調達契約等」という。)から暴力団関係事業者を排除する措置について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、合意書1(2)から(6)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)有資格者 名古屋市競争入札参加資格の認定を受けた者をいう。
(2)市長等 市長又は名古屋市契約事務委任規則(平成17年名古屋市規則第88号)により契約事務の委任を受けた者がある場合はその者をいう。
(3)局区等 名古屋市事務分掌条例(昭和22年名古屋市条例第16号)第1条に定める局及び室、区役所、会計室、市会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに消防局をいう。
(4)排除措置事業者 現に排除措置を受けている者をいう。
(報告等)
第3条 局区等の長は、有資格者が合意書2に規定する排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、直ちに、疑義事実報告書(様式1)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、合意書3(1)の規定に基づき、当該有資格者が排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察本部長に対し照会するものとする。
(排除措置)
第4条 市長は、前条第2項の照会に対する警察本部長からの回答の結果、又は合意書3(3)の規定に基づく警察本部長からの通報により、有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について排除措置を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置通知書(様式2)により、遅滞なく当該有資格者に対して通知し、商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
3 市長は、第1項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置通知書(様式3)により、遅滞なく局区等の長に対して通知するものとする。
4 局区等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を所属職員へ周知しなければならない。
(契約からの排除)
第5条 市長等は、排除措置事業者を一般競争入札に参加させてはならない。一般競争入札の参加資格の確認の結果、既に競争入札参加資格を有する旨の通知がされている者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該通知を取り消すものとする。
2 市長等は、指名競争入札において、排除措置事業者を指名してはならない。指名を受けた者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 市長等は、落札者が契約締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置事業者と契約を締結しないことができる。
4 市長等は、排除措置事業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、名古屋市契約事務審議会資格審査部会の議を経た場合はこの限りでない。                                            5  市長等は契約の相手方が排除措置を受けた場合はその契約を解除することができる。ただし、合意書2(7)の規定により排除措置を受けた場合はこの限りでない。
(共同企業体に関する排除措置)
第6条 合意書4の規定による排除措置を受けた法人等を構成員に含む共同企業体について、当該排除措置の期間と同一期間の排除措置を行うものとする。この場合の排除措置は、名古屋市共同企業体取扱要綱(58財用第32号)第2条に規定する経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体に対して行うものとする。
2 一般競争入札(入札後資格確認型一般競争入札を除く。)において、競争入札参加資格審査申請書の提出期限から開札の時までの期間に特定建設工事共同企業体の構成員の一部が排除措置を受けた場合においては、当該排除措置を受けた者以外の構成員については、開札の時より以前であって未だ入札を行っていないときに限り、入札公告に定める期限にかかわらず、当該排除措置を受けた者に代わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、競争入札参加資格確認の申請を行うことができるものとする。この場合において、構成員の一部が排除措置を受けたこと以外を理由として、認定及び確認が行われず、又は取り消されたときは、この限りではない。なお、新たな特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わないものとする。
(排除措置の解除及び継続等)
第7条 市長は、排除措置事業者(別表第7号に該当したとして排除措置を受けた者(以下「7号該当者」という。)を除く。)から措置事由となった事項について改善があったとして、排除措置解除申出書(様式4)による排除措置解除の申出があったときは、警察本部長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 市長は、前項の確認に対する警察本部長からの改善の報告があったときは、別表に定める当該排除措置期間満了をもって、当該排除措置を解除するものとする。なお、当該排除措置期間を経た後も改善が認められないときは、改善が認められるときまで当該排除措置は継続する(7号該当者を除く。)ものとする。
3 市長は、前項の規定により排除措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく当該排除措置事業者に対して、排除措置解除(継続)通知書(様式5)により通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により排除措置の解除を行ったときは、遅滞なく局区等の長に対して、排除措置解除通知書(様式6)により通知するものとする。
5 局区等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を所属職員へ周知しなければならない。
(その他)
第8条 本要綱に定める排除措置に関して市長が行う事務は、財政局契約部契約監理課において処理する。


附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年5月27日から施行する。                                                 附則
この要綱は、平成23年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成24年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和 2年12月 1日から施行する。
附則
この要綱は、令和 3年  4月 1日から施行する。

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