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名古屋市共同企業体取扱要綱

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月1日

ページID:8451

名古屋市共同企業体取扱要綱

昭和58年11月30日
58財用第32号

改正 平成7年5月22日7財用第9号、平成8年2月15日8財用第8号、平成9年2月3日9財用第8号、平成10年8月1日 10財用第14号、平成14年1月31日、14財用第3号平成14年6月24日14財用第13号、平成17年3月30日16財用第28号、平成18年3月28日17財監第72号、令和元年 5月30日 31財契第15号、令和2年3月26日31財契第82号、令和 2年11月25日 2財契第68号

第1章 総則(第1条から第3条)
第2章 経常建設共同企業体(第4条から第8条)
第3章 特定建設工事共同企業体(第9条から第16条)
第4章 適正な施工体制の確保等(第17条から第22条)
第5章 特定調達契約に係る特例(第23条)
附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化するため並びに技術力の結集等により効果的に工事施工が確保できると認められる場合に結成される共同企業体の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)共同企業体 国土交通省方式による甲型共同企業体をいう。
(2)経常建設共同企業体 中小建設企業が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化する目的で結成される共同企業体をいう。
(3)特定建設工事共同企業体 技術力の結集により効果的に工事施工が確保できると認められる場合に発注する建設工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(結成の制限)
第3条 共同企業体の構成員は、同一種別の工事(特定建設工事共同企業体にあっては、当該発注工事とする。)において2以上の共同企業体の構成員になることができない。

第2章 経常建設共同企業体

(構成)
第4条 経常建設共同企業体の構成は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1)各構成員が発注工事に対応する工事の種別について一般競争入札参加資格及び指名競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有していること。
(2)各構成員が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業者であること。
(3)構成員数は2又は3者であること。ただし、継続的な協業体制が確保され、円滑な共同施行に支障がないと認められるときは5者までとする。
(4)発注工事に対応する工事の種別について等級区分のあるときは、構成員の組合せが、同一等級又は最上位となる者の等級と最下位となる者の等級が直近二等級までの範囲内であること。
(5)各構成員が名古屋市内に本店を有していること。
(構成員の出資の割合)
第5条 経常建設共同企業体の各構成員の出資の割合は、原則として、当該共同企業体の出資額を100として構成員数で除して得た率の80%を下回ってはならない。
(協定書)
第6条 経常建設共同企業体の協定書は、第1号様式によるものとする。
(資格の審査及び有効期間)
第7条 経常建設共同企業体の競争入札参加資格の審査及び有効期間は、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第3条の3(第18条において準用する場合を含む。)の規定による資格の審査及び有効期間による。
2 発注工事に対応する工事の種別について等級区分のあるときは、前項の規定による資格の審査において、経常建設共同企業体の等級がその構成員のうち最上位となる者の等級よりも下位とならない場合に、経常建設共同企業体としての資格を認定する。
(解散及び脱退の制限)
第8条 経常建設共同企業体は、みだりに解散してはならない。ただし、構成員全員の同意があり、かつ、市長が正当な理由があると認めたときは、この限りではない。
2 前項の規定は、構成員の脱退について準用する。

第3章 特定建設工事共同企業体

(対象工事構成)
第9条 発注予定金額が次に掲げる工事の種別に応じ、原則として当該各号に掲げる金額以上のものについては、その工期、工事内容、技術的特性等を総合的に勘案し、特定建設工事共同企業体に対して発注することができる。
(1)建築工事 10億円
(2)一般土木工事 5億円
(3)設備工事その他の工事(以下「設備工事等」という。) 4億円
(構成員の組合せ)
第10条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。ただし、発注予定金額が100億円を超える大規模な工事で、その工事の施工にあたり、技術力の結集を要し、かつ、円滑な共同施工の確保に支障が生じないと認められるものについて、名古屋市契約事務審議会の審議を経た場合においては、特定建設工事共同企業体の構成員の数を、5者までとすることができる。
2 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する工事の種別について競争入札参加資格を有する者の組合せとし、発注工事に対応する工事の種別について等級区分があるときは、次の表の基準による競争入札参加資格を有する者の組合せとする。ただし、前項ただし書きに規定する構成員の数とする特定建設工事共同企業体にあって、その発注工事に対応する工事の種別について等級区分があるときは、その構成員の組合せの基準は前段の規定に準じて、市長が定めるものとする。

区分
代表者 第2構成員 第3構成員
構成員数 2A等級 A等級又はB等級 構成員数 3A等級 A等級 A等級又はB等級

(構成員の資格)
第11条 構成員の資格要件は、発注工事ごとに契約事務受任者が定める。この場合、共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、当該発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該発注工事と同種の工事を施工した経験がある者とし、構成員の数が2者の場合の第2構成員及び3者の場合の第3構成員については、できる限り市内に本店を有する建設業者が競争入札に参加できるように努めるものとする。
(結成)
第12条 特定建設工事共同企業体の結成は、自主結成とする。
(構成員の出資の割合)
第13条 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資の割合は、発注工事ごとに契約事務受任者が定める。この場合、代表者の出資の割合は、他の構成員の出資の割合を下回ってはならないものとし、原則として、次の各号に定める基準によるものとする。
(1)構成員数2の場合 50%以上70%以下
(2)構成員数3の場合 35%以上50%以下
(入札参加資格審査申請)
第14条 特定建設工事共同企業体は、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に第2号様式による協定書その他必要書類を添付して、契約事務受任者に提出しなければならない。(資格の審査等)
第15条 前条の規定による申請書を提出した特定建設工事共同企業体については、提出された書類によって資格審査を行い、競争入札参加資格者(以下「適格者」という。)に決定し、A等級の資格を与えるものとする。
2 前項の規定による資格審査の結果、不適格と決定された特定建設工事共同企業体については、その代表者に対してその旨通知するものとする。
(存続期間)
第16条 特定建設工事共同企業体の存続期間は、入札の結果、当該発注工事を落札した特定建設工事共同企業体にあっては当該工事が完了し、特定建設工事共同企業体の精算が終了するまでとし、落札者以外の特定建設工事共同企業体にあっては、当該発注工事の請負契約が締結された日までとする。

第4章 適正な施工の確保等

(適正な施工の確保)
第17条 共同企業体は、各構成員相互の信頼と協調のもとに、この要綱及び協定書の定めるところにより、当該発注工事を共同の責任で円滑に適切に施工するものとする。
(指導監督)
第18条 市長は、共同企業体による発注工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、通常の監督業務に加えて、共同企業体編成表を提出させる等により施工体制及び運営状況について調査し、必要な指導監督を行うものとする。
(構成員の脱退等に関する措置)
第19条 共同企業体の構成員のいずれかが工事途中において脱退し、除名され、又は破産若しくは解散した場合は、残存する構成員において共同連帯して当該発注工事を完成させるものとする。ただし、残存する構成員によっては、残工事の適切な施工が困難と認められるときは、当該発注工事の請負契約を解除するものとする。
(解散後の目的物の種類又は品質に関する担保責任)
第20条共同企業体は、その解散後においても、当該発注工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合について共同連帯してその責に任ずるものとする。
(特別の解除事由)
第21条 契約事務受任者は、構成員間の紛争その他の事由により、共同企業体が当該発注工事の請負契約を履行しないとき、又は当該契約期間内に履行する見込みがないと認めるときは、催告をしないで契約を解除するものとする。
(保証金)
第22条 共同企業体の構成員のうちに、入札保証金又は契約保証金の免除対象者がある場合は、当該共同企業体の入札保証金又は契約保証金の納付を免除することができる。

第5章 特定調達契約に係る特例

(構成員の資格の特例)
第23条 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年名古屋市規則第17号)の規定が適用される特定調達役務につき、第11条の規定により構成員の資格要件を定める場合においては、入札に参加する者の事業所の所在地に関する資格要件を定めることができない
2 前項に定めるもののほか、特定調達契約につき第11条の規定により構成員の資格要件を定める場合においては、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)における内外無差別の原則に沿って、適正な資格要件を定めなければならない。

附則(58財用第32号)
1 この要綱は、昭和58年12月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に昭和58年度及び昭和59年度において発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格を有する共同企業体については、この要綱による一般共同企業体とみなす。

附則 昭和59年から平成8年まで略

附則(9財用第32号)
この要綱は、平成9年2月3日から施行する。

附則(10財用第14号)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。

附則(14財用第3号)
この要綱は、平成14年2月15日から施行する。

附則(14財用第13号)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
2 改正後の名古屋市共同企業体取扱要綱は、平成14年7月1日以後に結成される共同企業体から適用し、同日前に結成された共同企業体は、従前の例による。

附則(16財用第28号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(17財監第72号)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 名古屋市共同企業体取扱要綱内規(58財用第32号)は廃止する。

附則(31財契第15号)
この要綱は、令和元年5月30日から施行する。

附則(31財契第82号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に結成される共同企業体から適用し、同日前に結成された共同企業体は、なお従前の例による。ただし、第20条の規定は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に結成される共同企業体から適用し、同日前に結成された共同企業体は、なお従前の例による。

附則( 2財契第68号)
 1 この要綱は、令和 2年12月 1日から施行する。
 2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の名古屋市共同企業体取扱要綱の規定に基づいて公告等されている様式は、この要綱による改正後の名古屋市共同企業体取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

このページの作成担当

財政局契約部契約監理課改善指導担当

電話番号

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