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天白区マスコットキャラクター「かぼっち」着ぐるみの貸出について

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このページを印刷する最終更新日:2021年10月28日

ページID:67378

「かぼっち」の着ぐるみを使用する場合は、申込書の提出が必要です!

 天白区マスコットキャラクター「かぼっち」の着ぐるみは、安心・安全で快適なまちづくり活動及び天白区のPRなど天白区の区政推進を目的とした取り組みに使用いただけます。着ぐるみの使用料は無料です。
 着ぐるみの使用を希望される場合は、天白区マスコットキャラクター「かぼっち」着ぐるみ使用申込書を使用の1カ月前までに、郵送、ファックス、電子メールまたは持参により、天白区役所地域力推進室にご提出下さい。

着ぐるみの使用申し込み・使用承認について

 使用を希望する方は、「天白区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出規程」をよくお読みいただき、「天白区マスコットキャラクター「かぼっち」着ぐるみ使用申込書」に必要事項を記入の上、使用日の1カ月前までにご提出ください。
 なお、申し込みは使用日の3カ月前から先着順に受け付けるものとし、管理者(名古屋市天白区長)より貸出承認書が発行された場合にご利用いただけます。

「かぼっち」着ぐるみ貸出規程と使用申込書

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着ぐるみの使用が認められない場合

 かぼっちの着ぐるみの使用に関する申し込みについては、天白区の区政の推進という趣旨との整合性などから、以下の事項に該当する場合、使用が承認されません。あらかじめご了承ください。

  • 特定の政治、思想、信条、宗教の活動に利用される場合

  • 不当な利益を得るために利用される場合

  • 名古屋市の事業又は名古屋市の認めた関連事業を推進する上で、支障となる場合

  • 着ぐるみを使用マニュアルに従って使用しないとき

  • 法令や公序良俗に反する場合

  • 特定の個人、企業、政党又は宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与えるとき

  • 営業活動など、営利目的で使用するとき

    ※ただし、社会貢献活動など公益或いは公共益に資する活動と認められる場合は使用を認めます。

  • 使用者が、名古屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合又は同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合

  • 天白区のPRなど天白区政の推進に寄与するという趣旨に反する場合や、天白区若しくは名古屋市の品位を傷つける場合等承認することが不適当と認められる場合

「かぼっち」着ぐるみ使用上の注意事項

  • 天白区マスコットキャラクター「かぼっち」着ぐるみ使用マニュアルを遵守し、適切に利用すること
  • 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと
  • 申込書の記載どおりに使用すること
  • 火気及び危険物の近辺で使用しないこと
  • 雨天時の屋外あるいは水辺で使用しないこと
  • 足場の悪い状態・場所での使用は避けること

ご使用の際はマニュアルをよくお読みください♪

このページの作成担当

天白区役所区政部地域力推進室地域力推進係

電話番号

:052-807-3821

ファックス番号

:052-801-0826

電子メールアドレス

a8073821@tempaku.city.nagoya.lg.jp

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