ページの先頭です

ここから本文です

客引き行為等禁止区域を指定します(平成30年10月1日指定)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2021年8月13日

ページID:106784

客引き行為等禁止区域を指定します(平成30年6月29日告示)

 名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例に基づき、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境を形成するため、平成30年10月1日より、客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という)を指定します。

禁止区域における客引き行為等の禁止

何人も、禁止区域においては客引き行為等を行い、または行わせてはなりません。

禁止区域における指導等の実施

 禁止区域において客引き行為等を行い、または行わせたものに対しては、指導、勧告、命令を順番に行います。さらに、命令に違反した場合には、5万円の過料が課される場合があります。また、あわせて、氏名や住所などを公表することがあります。 

 法人または人の業務に関し、違反者が過料を科された場合、その法人または人に対しても5万円の過料が課されます。(両罰規定)


禁止区域の位置

名古屋駅地区

中村区竹橋町、椿町、名駅一丁目、名駅二丁目、名駅三丁目、名駅四丁目及び則武二丁目

栄地区

中区栄三丁目、栄四丁目、栄五丁目、新栄一丁目及び錦三丁目

金山地区

中区金山一丁目、金山二丁目、金山四丁目及び金山町一丁目

熱田区金山町一丁目及び金山町二丁目

禁止区域の区域図

名古屋駅地区の禁止区域図
栄地区の禁止区域図
金山地区の禁止区域図

以下の禁止区域図のファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈地域安全推進課、電話番号052-972-3099〉までお問い合わせください。

禁止区域図チラシ

客引き行為等禁止区域の周知チラシです

  • 客引き行為等禁止区域チラシ (PDF形式, 941.27KB)

    〈客引き行為等禁止区域チラシ〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈名古屋市地域安全推進課、電話番号052-972-3099〉までお問合せください

禁止区域指定に関する説明会

平成30年7月に禁止区域指定に関する説明会を開催しましたので説明会資料を公開します。


このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3099
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ