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内部統制

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月25日

ページID:127105

内部統制体制の整備・運用

 限られた人員や財源で、地方公共団体が直面するさまざまな課題に対応していくため、より一層業務の効率化をはかるとともに、事務の適正な執行を確保することが必要であることから、地方自治法の改正がなされ、令和2年度から、あらかじめ業務上のリスクがあることを前提に、組織として対応策を講じる仕組みである内部統制制度の導入が義務付けられました。法改正を踏まえた内部統制体制の整備・運用により、事務の適正な執行の確保に取り組みます。

内部統制基本方針

 本市における内部統制の適切な整備・運用を目的として、内部統制に関する基本方針を令和2年4月1日に策定しました。

 この基本方針に基づき、内部統制の取り組みを推進し、より一層の事務の適正な執行の確保に取り組んでまいります。

内部統制評価報告書

 地方自治法第150条第8項の規定に基づき、内部統制評価報告書を公表します。

このページの作成担当

総務局職員部コンプライアンス推進室推進係

電話番号

:052-972-2118

ファックス番号

:052-972-4115

電子メールアドレス

compliance-suishin@somu.city.nagoya.lg.jp

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