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高圧ガス販売事業届(電子申請可能)

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:95415

概要

 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガスの取引の適正化及び保安の確保に関する法律第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を市長に届け出なければなりません。

 ただし次の場合はこの限りではありません。

  1. 第一種製造者であって、法第5条第1項第1号に規定する者がその製造した高圧ガスをその事業所において販売するとき。
  2. 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積5立方メートル未満の販売所において販売するとき。

事務の根拠

高圧ガス保安法第20条の4

手続の時期

販売事業を開始する20日前まで

提出書類

高圧ガス販売事業届書

添付書類

一般高圧ガス又は冷凍設備内の高圧ガスを販売する場合

  • 販売計画書
  • 販売する高圧ガスの種類(別紙1)
  • 最大貯蔵量計算書(別紙2)(注1)
  • 容器置場の配置図及び構造図(注1)
  • 周知させるための書面の様式(注2)
  • 引渡し先の保安状況を明記した台帳の様式
  • 周知に係る帳簿の様式(注2)
  • 容器の授受に係る帳簿の様式(注3)

注:以下の内容にご注意ください。
  1. 伝票販売又は貯蔵量が300立方メートル以上の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合は不要です。なお、貯蔵量が300立方メートル以上の貯蔵所をもって販売事業を営む場合は、別途、第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が必要となります。
  2. 周知の義務がある高圧ガスを販売する場合のみ必要です。
  3. 伝票販売等、容器の授受を行わない場合は不要です。

液化石油ガスのみを販売する場合

  • 販売計画書
  • 容器置場の配置図及び構造図(注1)
  • 周知させるための書面の様式(注2)
  • 引渡し先の保安状況を明記した台帳の様式
  • 周知に係る帳簿の様式(注2)
  • 容器の授受に係る帳簿の様式(注3)


注:以下の内容にご注意ください。

  1. 伝票販売又は貯蔵量が300立方メートル以上の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合は不要です。なお、貯蔵量が300立方メートル以上の貯蔵所をもって販売事業を営む場合は、別途、第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が必要となります。
  2. 周知の義務がある高圧ガスを販売する場合のみ必要です。
  3. 伝票販売等、容器の授受を行わない場合は不要です。

様式等のダウンロード

販売計画書(一般高圧ガス、冷凍設備内の高圧ガス)

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 控えが必要な方は、切手と返信用封筒を同封の上、2部ご郵送ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。

【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

    名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て

電子申請する場合

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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