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第一種貯蔵所設置許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2019年7月1日

ページID:95393

概要

 容積1,000立方メートル(注1)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ市長の許可を受けて設置する貯蔵所(第一種貯蔵所)においてしなければなりません。
 ただし第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵するとき、又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条の液化石油ガス販売事業者が同法第2条第4項の供給設備若しくは同法第3条第2項第3号の貯蔵施設において同法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときはこの限りではありません。

 注1:貯蔵しようとするガスが政令で定めるガスに該当するものである場合は、政令で定めるガスの種類ごとに、政令で定める1,000立方メートルを超える値。(高圧ガス保安法施行令第5条)
 注2:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。(高圧ガス保安法第16条第3項)
 注3:アセチレンは、1キログラムを容積0.9立方メートルとして換算する。

事務の根拠

高圧ガス保安法第16条第1項

提出書類

第一種貯蔵所設置許可申請書

添付書類

  • 関連法令一覧表
  • 貯蔵計画書
  • 機器等一覧表
  • 技術上の基準一覧
  • 事業所全体平面図
  • 貯蔵能力計算書
  • フローシート・配管図
  • 貯蔵所配置図
  • 貯蔵所に係る各種構造図
  • 貯蔵所に係る各種計算書
  • その他資料

注:以下の書類については、添付の必要はありません。

  • 特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品については強度計算書
  • 大臣認定品のうち、弁類については強度計算書及び図面

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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