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火薬類取締法に基づく事務について

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このページを印刷する最終更新日:2021年5月7日

ページID:81893

事務について

名古屋市域における火薬類取締法に基づく事務は、平成29年4月1日から名古屋市消防局が行っています。

窓口は消防局予防部規制課保安係(市役所本庁舎1階)です。消防署では受付できませんので、ご注意ください。

事務の範囲について

火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、譲渡、譲受等の許可、届出、報告、立入検査等に関する事務は、名古屋市が行います(火薬類取扱保安責任者免状等に関する事務は、愛知県が行います。)。

火薬類取締法事務審査等基準について

名古屋市では、火薬類取締法に関する事務を行うにあたり、火薬類取締法事務等審査基準を定めて事務を行っています。

必要に応じて申請・届出の際にご活用ください。

火薬類取締法事務審査等基準

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許可申請等の手数料について

火薬類の取扱いに伴う各種申請には申請の区分により手数料が必要となり、名古屋市では原則として現金での納付となります。愛知県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。手数料額については名古屋市消防関係事務手数料条例で定められています。

主な申請等に関する案内のページ(申請に係る手数料額を確認できます。)

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安係

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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