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大規模集客施設の立地のあり方について(名古屋市方針)

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このページを印刷する最終更新日:2022年2月22日

ページID:2724

「大規模集客施設の立地のあり方について(名古屋市方針)」を策定しました

 平成18年5月の都市計画法等の改正を機に、本市では同年7月に大規模集客施設の立地のあり方について、名古屋市都市計画審議会に諮問しました。同審議会では、土地利用計画部会を設置し、議論を重ね、平成19年11月5日に名古屋市長あて答申されました。

 この答申を受け、今回、「大規模集客施設の立地のあり方について(名古屋市方針)」を策定しました。

方針の骨子

  1. 法改正により、大規模集客施設の立地が制限される第二種住居地域、準住居地域、工業地域に加え、準工業地域においても、特別用途地区を活用して立地を制限します。
    平成20年9月1日に大規模集客施設制限地区を準工業地域全域に指定しました。
  2. 準工業地域においても、法改正で創設された開発整備促進区を定める地区計画と同等の内容の地区計画により、大規模集客施設の立地を可能とします。
  3. 開発整備促進区を定める地区計画等の指定により、大規模集客施設の立地を可能とする場合の評価の基準をとりまとめました。

※制限の内容は、以下の条例で規定しています。

  名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例(外部リンク)別ウィンドウで開く

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(参考)名古屋市都市計画審議会からの答申

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