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景観に関する条例・計画

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このページを印刷する最終更新日:2021年7月7日

ページID:28070

名古屋の景観づくりの拠り所となる条例・計画をご紹介します。

景観法

景観法は、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図ることを目的に平成16年6月に制定され、平成17年6月より全面施行されています。

景観についての基本理念や国・地方公共団体・事業者・住民の責務を明確にするとともに、景観計画の策定や景観地区などによる良好な景観形成のための施策に関して定め、景観に関する総合的な法律となっています。

名古屋市都市景観条例

名古屋市都市景観条例は、都市空間がすべての市民にとってかけがえのない共有財産であるとの認識のもとに、名古屋のまちをさらに美しく魅力にあふれた快適な都市に育て、これを次代の市民に引き継いでいくため、昭和59年に制定したものです。

名古屋市都市景観条例

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名古屋市都市景観基本計画

名古屋市都市景観基本計画は、都市景観の整備を総合的かつ計画的に進めるため、都市景観の整備の基本的な目標を明らかにするとともに、市民と市が協力してその目標を実現するための指針として、昭和62年に名古屋市都市景観条例に基づき策定したものです。

名古屋市景観計画

名古屋市景観計画は、「ふれあいと調和」を基本理念とする都市景観基本計画を上位計画として、その基本目標の実現に向けた良好な景観形成の基準を示すものとして、平成19年3月に景観法に基づき策定したものです。

平成20年4月、平成21年12月、平成23年9月、平成29年1月、平成30年10月に変更しています。

あらまし

景観計画の区域

建築行為等(景観計画で対象としているものに限る)を行なう場合に景観法に基づく届出が必要となるとともに、景観上重要な建造物(景観重要建造物)等の指定などの景観法に基づいた各種制度を活用することができる区域として、名古屋市全域を対象としています。

また、特に良好な景観の形成をすすめる地区として「都市景観形成地区」を指定しています。

景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針

本市の景観に関する現況と良好な景観を形成するための方針を定めています。

良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

建築行為等を行なう場合に守るべき基準として、一定規模以上の建築物・工作物(大規模建築物・工作物)を対象とした景観形成基準と都市景観形成地区内の建築物・工作物等を対象とした景観形成基準を定めています。

景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針

地域の景観を形成するうえで保全することが必要な建造物や樹木の指定の方針を定めています。

屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項

屋外広告物を設置する場合に守るべき基準として、一定規模以上の屋外広告物(大規模広告物)を対象とした基準と都市景観形成地区内の屋外広告物を対象とした規格及び基準を定めています。

なお、屋外広告物を設置する場合の手続きは、屋外広告物条例に基づき実施します。


名古屋市景観計画

名古屋市屋外広告物条例

名古屋市屋外広告物条例は、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置・維持並びに屋外広告業について必要な規制等を行うことにより、地域の特性を考慮した良好な景観の形成又は風致の維持を図るとともに、公衆に対する危害を防止するため、昭和36年に制定したものです。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室都市景観係

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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