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期日前投票制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月20日

ページID:9376

投票日に投票所へいけない方は、投票日前に期日前投票ができます。期日前投票ができる方は、次のとおりです。

  1. 投票日当日、仕事などに従事している方。
  2. レジャー、旅行その他の用事で投票区の区域外にでかける方。
  3. 病気や怪我、出産などで歩行が困難な方。
  4. 住所移転のため他の市区町村に居住している方。
  5. 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である方。

場所

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所(名古屋市内の場合はそれぞれの区役所内または支所内等)でできます。

期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から、投票前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までできます。

手続

「選挙のお知らせ」裏面の記入欄に必要事項をご記入のうえ、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所(区役所内または支所内等)へお出かけください。
また、「選挙のお知らせ」がなくても、名古屋市公式ウェブサイトより「宣誓書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえお持ちいただくか、期日前投票所に備え付けの用紙に同じ内容をご記入いただくことで投票できます。

各区の期日前投票所

(注)投票日当日に選挙権があっても投票日前に投票を行おうとする日にまだ選挙権がない方(例えば投票日当日には18歳を迎えるが、投票日前においてはまだ17歳であり選挙権がない方など)は、期日前投票ができないため、例外的に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局 選挙課選挙担当

電話番号

:052-972-3315

ファックス番号

:052-972-4180

電子メールアドレス

a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp

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