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市民緑地認定制度

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このページを印刷する最終更新日:2018年12月28日

ページID:104117

ページの概要:市民緑地認定制度について

お知らせ

申請書類の押印廃止について

押印原則の見直しにより、全ての様式について令和2年12月1日受付分から押印を廃止します。
様式等の更新につきましては、現在準備中です。整い次第お知らせいたします。

市民緑地認定制度について

 市民緑地認定制度は、市町村長により認定を受けた設置管理計画に基づき、民間主体が広場等を「市民緑地」として設置・管理する制度です。民間主体による緑の保全・創出及び空き地の有効活用等の取り組みを一層推進します。

制度の概要

(1)対象となる土地

  • 名古屋市では、緑化地域指定区域内(市街化区域全域)です。

(2)対象となる土地等の面積

  • 300平方メートル以上

(3)必要な緑化率

  • 敷地面積に対して、20%以上の緑化が必要です。

(4)管理期間

  • 5年以上

(5)認定の申請

 市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」及び「市民緑地設置管理計画認定実施要綱」に基づき、「市民緑地設置管理計画認定申請書」及び必要な図書を提出していただきます。

 申請手続きの詳細につきましては、緑地事業課へお問い合わせください。

制度のメリット

 名古屋市では、緑地保全・緑化推進法人が、市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税について、1/2に軽減します。(ただし、下記の条件があります。)

  • 無償貸付及び自己保有の土地に限ります。
  • 平成31年3月31日までに認定された計画に基づく市民緑地に限ります。
  • 軽減措置が受けられる期間は、市民緑地を設置した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分です。

認定状況

名古屋市では、下記の市民緑地を認定しています。

市民緑地の名称:ノリタケの森

認定日:平成30年12月13日

認定所業者の氏名又は名称:株式会社ノリタケカンパニーリミテド(緑地保全・緑化推進法人)

区域:名古屋市西区則武新町三丁目102-3、110-1の一部(21,330.07平方メートル)

管理期間:平成30年12月13日から5年間

緑地内の施設:芝生広場、噴水、花壇、カフェ、レストラン 等

  ノリタケの森の公式ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウ

ノリタケの森の広場の写真です。

このページの作成担当

緑政土木局緑地部緑地維持課民有地緑化係

電話番号

:052-972-2465

ファックス番号

:052-972-4143

電子メールアドレス

a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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