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道路のQ&A

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月31日

ページID:34515

お店の看板を道路の上空にはみ出してつけたい。建築工事に伴って足場や仮囲を道路に設けたい。

 建物から道路の上空にはみ出して看板を設ける場合や、建物改修に伴って足場や仮囲を道路上にはみ出して設置する場合には、公共の道路空間を使うことになるので、事前に道路占用許可を受ける必要があります。受付から許可まで期間を要しますので余裕をもって申請をしてください。

 申請方法は、下記リンク先「道路占用の許可」を参考にしてください。

道路占用の許可

歩道のある道路に面して新しく駐車場をつくるので、車の乗入れ施設をつくりたい。

 車庫の設置などにより歩道に乗入れをつくるには土木事務所の承認(道路工事施行の承認)が必要になります。なお、申請は無料ですが、舗装や街路樹の移植などにかかる費用は申請する方のご負担になります。受付から許可まで期間を要しますので余裕をもって申請をしてください。

 申請方法は、下記リンク先「道路工事施行の承認(乗入れ施設の設置等)を参考にしてください。

道路工事施行の承認(乗入れ施設の設置等)

 

歩道に看板を置いていいの?

 置いてはいけません。道路上に置かれている「置き看板」「のぼり」、電柱に貼られている「はり紙」等の屋外広告物は条例で禁止されている不法占用物件です。街の美観を損なうばかりでなく、歩行者・自転車の通行を妨げたり、強風などで飛ばされ人や車にあたり事故を起こすなど危険な場合があります。中土木事務所では,中区役所、中警察署、住宅都市局ウォーカブル・景観推進室と協力しながら、個別の指導などの他に、中区役所を中心として「違法看板なくし隊」という地元住民の皆さんと一体となって、啓発活動・是正指導・撤去を行っています。

  以下は違法看板なくし隊の活動の写真です。

違法看板なくし隊

このページの作成担当

緑政土木局 中土木事務所

電話番号

:052-261-6641

ファックス番号

:052-252-0742

電子メールアドレス

a2616641@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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