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農地の転用の届出について(市街化区域)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月12日

ページID:11513

農地の転用とは

 農地を住宅敷地、工場敷地、駐車場などに用途変更することをいいます。

 農地の転用しようとする場合には、その行為を行なう前に農業委員会の許可(4ha以下の場合)を受けるか、農業委員会へ届出を行なわなければなりません。

農地転用の区分

 農地の転用は、農地の所有者が自ら農地を転用する場合か、農地を転用すると共に売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う場合か、転用する農地が、都市計画法の規定による「市街化区域」内であるか否かによって、手続きの方法や許可権限庁が下記のように区分されています。

農地転用の区分
  自己所有地の転用転用を目的とした農地の売買・賃借
市街化区域農地法第4条第1項第7号による届出(農業委員会)農地法第5条第1項第6号による届出(農業委員会)
市街化調整区域農地法第4条第1項による許可(農業委員会)農地法第5条第1項による許可(農業委員会)

市街化区域にある農地を転用する(農業委員会への届出)場合

 市街化区域にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。

届出の手続きについて

 受付は開庁日随時受付しています。

 農地転用の届出は窓口のみで受け付けております。郵送等では受け付けていません。

 住所・氏名の記載について正確な記載がされませんと、登記ができなくなる場合がありますので、訂正のないように記入してください。

 添付書類に不足がありますと、受理通知書を交付できない場合がありますので、ご注意ください。

 また、押印原則の見直しにより、届出書への押印を不要としています。

届出の窓口について

 届出は、その届出地のある農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

届出の窓口
所管区域農業委員会事務局所在地 電話番号 
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区東部・緑農政課

緑区青山二丁目15番地

(緑区役所内) 

052-625-3932
東区、北区、西区、中村区、中区、守山区西部・守山農政課

守山区小幡一丁目3番1号

(守山区役所内)

052-796-4551
熱田区、中川区中川農政課

中川区高畑一丁目223番地

(中川区役所内)

052-363-4360
港区港農政課

港区春田野三丁目1801番地

(港区南陽支所内)

052-301-8209

提出する書類について

 農業委員会への農地転用の届出は、次の書類を提出してください。

 届出者が共有名義で申請する場合、競売・公売・遺贈など単独申請する場合、成年後見制度の適用を受けている場合等届出にあたりご不明な点などございましたら、農業委員会事務局までお問合せ下さい。

提出する書類
提出する書類部数説明
農地転用届出書2

ページ下部より様式がダウンロードできます。

A3縦長で印刷してください。

届出土地の登記事項証明書(全部事項証明書)原本1

最新の内容のものを法務局で入手してください(原本)。

所有者の住所等が登記事項証明書に記載されている内容と異なる場合は経緯を証する書面(住民票、戸籍附票等)を添付してください。

案内図2

転用する農地の付近の案内図です(住宅地図やグーグルマップの写し等で構いません)。

届出地を図示してください。

公図(写しでも可)2

法務局等で入手することができます。

届出地を図示してください。

その他、必要に応じて添付する書類
 提出する書類 部数 説明
 真正な権利者であることを証する書面 1 登記簿上の所有者が死亡し、相続未登記の場合、相続を証する書類一式(戸(除)籍謄本等、遺産分割協議書の写し等)が必要です。
 届出地が賃貸借されている場合は解約したことを証する書面 2 農地法第18条の許可書の写し等(事前に賃貸借契約の解約手続きが必要です。)
 仮換地証明書(原本) 1 土地区画整理事業施工中の区域内で、仮換地指定されている土地の場合に必要です。(土地区画整理組合等に確認してください。)
 仮換地図 2 土地区画整理事業施工中の区域内で、仮換地指定されている土地の場合に必要です。(土地区画整理組合等に確認してください。)

受理通知書の交付について

 受理通知書は、原則受付日の翌週の同一曜日以降に交付します。(休庁日の場合は直後の開庁日)

 なお、祝休日や年末年始等の休庁日があるときは、交付までの期間が長くなりますので、ご了承ください。

【参考】受理通知書等の郵送交付について

市街化調整区域にある農地の転用について

 転用できない場所もありますので、詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

 【参考】農地の転用の許可申請について

農業振興地域内の農用地・生産緑地地区の指定を受けている農地の転用について

 原則転用ができません。詳しくは農業委員会事務局までご相談下さい。

様式等のダウンロード

 農地転用届出書の様式は、A3縦長に印刷してご利用下さい。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

農地法第4条の届出にかかる様式等

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農地法5条の届出にかかる様式等

このページの作成担当

農業委員会事務局 農政課
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス: a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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