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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための健康保険関係手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2020年3月19日

ページID:120763

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国民健康保険、後期高齢者医療制度、福祉医療費助成制度に関して、区役所の混雑緩和のための手続き方法についてご案内します。区役所窓口の混雑緩和にご協力ください。

国民健康保険における14日以内の届出義務について

国民健康保険における加入、脱退、住所変更などの各種届出については、国民健康保険法施行規則により世帯主の方が14日以内に届出することになっております。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために加入の届出が遅延した場合はその旨を窓口で届出していただければ、社会保険の喪失日以降から国民健康保険の加入手続きをした日までの受診について、療養費の支給申請が可能です。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

国民健康保険の加入・脱退
国民健康保険の届出や申請に必要なもの

国民健康保険の脱退の手続きについて

職場の保険など国民健康保険以外の社会保険に加入した場合は国民健康保険の脱退の手続きが必要になります。国民健康保険の脱退の手続きについては窓口だけでなく、郵送での受付も可能です。
国民健康保険の保険証の原本と新たに取得した保険証のコピーを世帯全員分、封筒にいれて中区役所保険年金課保険係あてに郵送していただければ区役所にて脱退の手続きを行います。翌月に保険料の精算通知書もしくは還付通知書を送付します。


高額療養費の申請について

国民健康保険および後期高齢者医療制度の高額療養費は、申請時効が診療月から2年です。「高額療養費支給申請のお知らせ」に記載の診療月から2年以内であれば、窓口にて申請していただけます。また、複数月の分をまとめて申請することも可能です。時効が近づいている申請でなければ、適切な時期にお手続きすることのご検討をお願いします。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

高額医療・高額介護合算制度について
高額療養費制度について


福祉医療にかかる医療費助成制度による医療費等の払い戻しの申請時効について

子ども医療証などの各種医療証をお持ちの方で、県外受診などにより支払った自己負担分の医療費の支給申請は、申請時効が5年です。医療機関等に自己負担分を支払った日の翌日から起算して5年以内であればいつでも申請していただけます。また、複数月の分をまとめて申請することも可能です。時効が近づいている申請でなければ、適切な時期にお手続きすることのご検討をお願いします。


後期高齢者医療制度の保険料支払いについて

後期高齢者医療制度の保険料に未納のある方については、区役所にお越しいただかなくても区役所にご連絡いただければ納付書をご自宅に送付します。後期高齢者医療制度の保険料に未納があり納付の相談を行いたい場合も区役所にて電話対応いたしますので、お早めにご連絡ください。

このページの作成担当

中区役所 保健福祉センター福祉部 保険年金課 保険係
電話番号: 052-265-2243
ファックス番号: 052-265-2249
電子メールアドレス: a2652241@naka.city.nagoya.lg.jp

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