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死亡後の主な手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月15日

ページID:120542

ページの概要:死亡に関連した主な手続きをご案内しています。

ご家族を亡くされた方へ

大切な人が亡くなられた悲しみや混乱の中にいらっしゃることと存じます。心からお悔やみ申し上げます。

このページは、ご遺族の方がお手続きをされる際の一助となることを願って作成しました。

死亡の届出について

死亡の届け出は、死亡の事実を知った日から数えて7日以内に行ってください。

医師の署名がされた「死亡診断書」とともに「死亡届」を提出します。死亡届の用紙は、区役所、支所のほか、病院や葬儀会社でも準備していることがあります。

「死亡診断書」は保険請求などに使用できるため、提出される前にコピーを取っておくことをお勧めします。

いったん提出されたものは、お返ししたり、コピーをお渡ししたりすることはできません。

死亡届の提出先

「死亡届」の提出先は、以下のとおりです。

  • 平日の午前8時45分から午後5時15分は、区役所市民課、支所区民生活課の窓口へ
  • 休日の午前9時から午後5時は、区役所の時間外窓口へ
  • それ以外の時間は、中区役所1階の時間外窓口へ

埋火葬の許可について

ご遺体を火葬する場合などには、埋・火葬許可証が必要になります。死亡届の手続き後に埋・火葬許可証をお渡しします。

埋・火葬許可証は、火葬の時に斎場へ提出する必要がありますが、ご遺骨の骨壺と一緒に返していただけます。

墓地・納骨壇に納める時にも必要となりますので、大切に保管しておいてください。

死亡に関連した主な手続き

身近な方が亡くなられた後の手続き等をサポートします。

死亡届を出された後の主な手続きについてまとめた「おくやみパンフレット」をご用意しています。

名古屋市くらしの手続きガイド(外部リンク)別ウィンドウで開くでも、お手続きのご案内をしています。

区役所での手続きについて相談したい場合

区役所では、亡くなられた方に関するお手続きのご案内や各種申請書の作成をお手伝いする「おくやみコーナー」を設置しています。(区役所内でできるお手続きに限ります。)

原則予約制ですので、来庁日の2開庁日前までにご予約ください。

ご予約の方法などは、下記のリンク先のページでご確認ください。

おくやみコーナーの設置について

ご遺族への支援

ひとり親家庭の支援

条件等により手当等の支援が受けられる場合があります。

こころの絆創膏 -絆でまもるいのちのあかり-

大切な方を自死で亡くされた方へのメッセージや相談窓口のご案内をしています。

法律相談(予約制、名古屋市内在勤・在住・在学は無料)

弁護士のアドバイスを受けられる身近な窓口

このページの作成担当

瑞穂区役所 区政部 市民課
電話番号: 052-852-9316
ファックス番号: 052-852-9329
電子メールアドレス: a8529312@mizuho.city.nagoya.lg.jp

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