市立高校の授業料等支援制度

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ページID1016798  更新日 2026年4月10日

国の高等学校等就学支援金制度や、名古屋市の授業料等減免制度により、名古屋市立高校の入学料、授業料等の支援を行っています。

入学料支援

入学料免除

経済的な理由でお子さんを市立高校へ通わせるのにお困りの方に対して、入学料の免除を行っています。

以下の事由に該当する方が対象となります。

  1. 生活保護法の規定による保護又は特定中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
  2. 児童扶養手当法の規定により児童扶養手当の全額支給を受けている方
  3. 市町村民税の所得割の納税義務を負わない方
  4. 天災、その他不慮の災害により入学料の納付が困難となった方
  5. 長期疾病、生業不振又は失業のため、その生計が著しく不良となり入学料の納付が困難となった方
  6. その他当委員会が特に必要があると認める方

授業料支援

市立高等学校の授業料

  • 全日制 9,900円/月額
  • 定時制 2,700円/月額

高等学校等就学支援金

国から授業料と同額の就学支援金が支給され、授業料は実質無償となります。
≪就学支援金の対象者≫

  • 日本国内に住所を有する者のうち、日本国籍を有する者、特別永住者、永住者等 (所得制限はありません)

就学支援金制度の対象外となる外国籍の生徒であって以下のいずれかに該当する者は、就学支援金制度同様に国から授業料と同額が支給され、授業料は実質無償となります。
 (1)令和8年度新1年生(留学生除く)

  •  生徒の保護者等(親権者。原則父母)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(注)」の合計が304,200円未満である場合

 (2)令和8年度在校生(留学生含む)

(注)名古屋市は、市町村民税の「調整控除の額」に3/4を乗じた額

上記の支給期間は、全日制で36月、定時制で48月までです。詳しくは学校にご相談ください。

高等学校等学び直し支援金

高等学校等を退学したことがある方については、上記の高等学校等就学支援金等の支給限度期間(全日制36月、定時制48月)を超過し、就学支援金等を受けられなくなった場合に、授業料相当額の学び直し支援金が支給されます。ただし、支給限度期間があります。詳しくは学校にご相談ください。

授業料減免

就学支援金や学び直し支援金の対象とならない方についても、天災や家計急変により授業料の納付が困難となった場合に、授業料の減免を行っています。

以下の事由に該当する方が対象となります。

  1. 天災、その他不慮の災害により授業料の納付が困難となった方
  2. 長期疾病、生業不振又は失業のため、その生計が著しく不良となり授業料の納付が困難となった方
  3. その他当委員会が特に必要があると認める方

申込方法

すべて学校を通じてお知らせしますので、通学先の学校に申し込んでください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育支援部 学事課 就学奨励担当
電話番号:052-972-3385 ファクス番号:052-972-4175
Eメール:a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp