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指定校(通学する学校)の変更に関する制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:51026

ページの概要:指定校(通学する学校)の変更に関する制度について

1.就学する学校の指定について

 市立小・中学校には、学校ごとに通学する区域として通学区域が定められています。お子さんの就学する市立小・中学校は、この通学区域と住所にもとづいて、お住まいの住所地の区長が学校を指定します。このように指定された学校を「指定校」といいます。

2.学区外通学・区域外就学について

 お子さんの就学する市立小・中学校は、基本的にはお住まいの住所によって学校を指定しています。

 しかし、「市内で引っ越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」など、つぎの「4.学区外通学の区分、要件」に該当する場合は、指定された学校の変更を申請することができます。このことにより学校を変更し就学することを「学区外通学」といいます。

 また、市外に住所のあるお子さんについても「5.区域外就学の区分、要件」に該当する場合は、市立小・中学校への就学を申請することができ、このことにより就学することを「区域外就学」といいます。

(注)お子さんの住民登録をいつわることによって他学区の学校へ入学すること(越境入学)は認められません。

学区外通学とは

市内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の市立小・中学校への通学を認める制度のことです。

区域外就学とは

市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、市立小・中学校への通学を認める制度のことです。

3.手続きについて

 学区外通学を申請する場合は、お住まいの学区の学校へ連絡のうえ、就学を希望する学校へご相談いただき、学校長の承諾書及びその事由が確認できる書類を持参し、住所地の区役所市民課・支所市民係へ申請をしてください。

 区域外就学については、住所地の教育委員会と本市の教育委員会との事前の協議が必要となります。申請する場合は、その事由が確認できる書類を持参し、就学を希望する学校へお申し出ください。

4.学区外通学の区分、要件及び申請書類について

学区外通学の区分、要件及び申請書類について
区分要件申請書類
1. 身体的理由により近距離の学校に就学する場合肢体不自由、心臓病等身体に障害のある児童生徒が、指定校以外の近距離の学校への就学を希望するものであること。学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
医師の診断書
2. 保護者の勤務地のある学区の小学校に就学する場合保護者の就労等により留守家庭児童となるため、勤務先で児童を保育している間、保護者の勤務地のある学区の小学校への就学を希望するものであること。(小学校4年修了を限度とする。なお、特別の場合は最大限小学校6年修了まで許可期間を更新することができる。)学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
勤務先の証明書
(営業許可書、責任者の証明等)
誓約書(別紙4)
〔更新で小学校6年修了まで申請するときのみ〕
3. 学童保育施設のある学区の小学校に就学する場合保護者の就労等により留守家庭児童となるため、学童保育施設を利用している間、その施設のある学区の小学校への就学を希望するものであること。(小学校4年修了を限度とする。なお、特別の場合は最大限小学校6年修了まで許可期間を更新することができる。)学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
保育施設長の証明書
勤務先の証明書
誓約書(別紙4)
〔更新で小学校6年修了まで申請するときのみ〕
4. 住所移転予定地の学区の学校に就学する場合住所の移転が確定していて、転居時が学期の途中となるため、その学期の始めからあらかじめその学区の学校への就学を希望するものであること。学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
入居が確実に行われる旨の証明書
(住宅公社、公団、建築・不動産業者等の証明したもの)
5. 小学校6年生及び中学校3年生の特例の場合小学校5年生及び中学校2年生の修了式以後に住所を移転する場合で、卒業まで引き続き従前の学校への就学を希望するものであること。

学区外通学承諾書(別紙5)

(注)学区外通学許可申請書(別紙1)は省略する。

6. 1学期始業式以後に住所を移転する場合1学期始業式以後に住所を移転する場合で、その学年末まで従前の学校への就学を希望するものであること。(小学校6年生及び中学校3年生の場合は、「5. 小学校6年生及び中学校3年生の特例の場合」で申請する。)

短期学区外通学承諾書(兼誓約書)(別紙6)

(注)学区外通学許可申請書(別紙1)は省略する。

7. 住宅の建替による場合住宅の建替により一時的に他学区へ住所を移転し、建替終了後に元の学区に戻る場合で、その間従前の学校を希望するものであること。学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
建替による移転である旨の証明書
(住宅公社、公団、建築・不動産業者等の証明したもの)
8. 通級指導教室設置校に就学する場合通級指導教室に通級する場合で、設置校への就学を希望するものであること。学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
9. 帰国児童受入学級又は帰国生徒受入学級に入級する場合保護者の勤務等により引き続き1年以上海外に在留し、帰国後3年以内の日本語教育等を必要とする者が、帰国児童受入学級又は帰国生徒受入学級への入級を希望するものであること。または、卒業年次にある帰国児童受入学級の児童が、帰国生徒受入学級への入級を希望するものであること。学区外通学許可申請書(別紙1)
「帰」入学承諾書(別紙7)
10. 親類宅のある学区の小学校に就学する場合保護者の就労等により留守家庭児童となるため、親類(児童から3親等以内)に児童を昼間預けている間、親類宅のある学区の小学校への就学を希望するものであること。(小学校4年修了を限度とする。なお、特別の場合は最大限小学校6年修了まで許可期間を更新することができる。)学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
勤務先の証明書
(営業許可書、責任者の証明等)
児童預かり書(別紙8)
児童の戸籍謄本
(外国籍児童の場合は、申述)
誓約書(別紙4)
〔更新で小学校6年修了まで申請するときのみ〕
11. 地理的理由により近距離の学校に就学する場合自宅から指定校までが遠距離(小学校2km以上、中学校3km以上)であり、かつ、通学に際して特に配慮を必要とする場合に、自宅から最も近距離となる学校を希望するものであること。学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
地理的理由により近距離の学校へ就学する場合の意見書(別紙9)
地理的理由により近距離の学校へ就学する場合の通学方法(別紙10)
12. その他の場合いじめにより心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている児童生徒が転学を希望し、かつ、転学により就学環境の改善が見込まれるものであることその他のやむを得ない事由と認められるものであること。ただし、教育委員会と協議する。学区外通学許可申請書(別紙1)
承諾書(別紙3)
協議参考資料

(注)

  1. 「2. 保護者の勤務地のある学区の小学校へ就学する場合」,「3. 学童保育施設のある学区の小学校に就学する場合」及び「10. 親類宅のある学区の小学校に就学する場合」で更新する場合には、保護者は区役所(支所)へ出向き、改めて学区外通学の申請手続きが必要。
  2. 「6. 1学期始業式以後に住所を移転する場合」は、小学校1年生及び中学校1年生の1学期にあっては、入学式以後の住所移転の場合について適用する。
  3. 「承諾書」は、学区外通学を希望する学校の長の承諾書とする。ただし、「6. 1学期始業式以後に住所を移転する場合」は、学区外通学を希望する学校の長と指定校の長の承諾書、両方を必要とする。
  4. 「8. 通級指導教室設置校に就学する場合」は通級指導教室の種類によって承諾されない場合もあるため、希望する学校に相談が必要。
  5. 「10. 親類宅のある学区の小学校に就学する場合」の申請書類において、「児童の戸籍謄本」によって児童が親類から3親等以内であることが確認できない場合は、確認できる戸籍謄本を追加して申請する。
  6. 「11. 地理的理由により近距離の学校に就学する場合」は、別紙10を指定校の長に提出し、指定校の長の意見書(別紙9)及び学区外通学を希望する学校の承諾書をあわせて申請する。

申請関係書類等

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5.区域外就学の区分、要件及び申請書類について

区域外就学の区分、要件及び申請書類について
区分要件申請書類
1. 身体的理由により近距離の学校に就学する場合肢体不自由、心臓病等身体に障害のある児童生徒が、市内の近距離の学校への就学を希望するものであること。区域外就学許可申請書 (別紙1)
医師の診断書
2. 住所移転予定地の学区の学校に就学する場合市内の住所への移転が確定していて、転居時が学期の途中となるため、その学期始めからあらかじめその学区の学校への就学を希望するものであること。区域外就学許可申請書(別紙1)
入居が確実に行われる旨の証明書
(住宅公社、公団、建築・不動産業者等の証明したもの)
3. 小学校6年生及び中学校3年生の特例の場合小学校5年生及び中学校2年生の修了式以後に住所を移転する場合で、卒業まで引き続き従前の学校への就学を希望するものであること。区域外就学許可申請書(別紙1)
4. 1学期始業式以後に住所を移転する場合1学期始業式以後に市外の住所へ移転する場合で、その学年末まで従前の学校への就学を希望するものであること。(小学校6年生及び中学校3年生の場合は、「3. 小学校6年生及び中学校3年生の特例の場合」で申請するものとする。)区域外就学許可申請書(別紙1)
5. 住宅の建替による場合住宅の建替により一時的に市外の住所へ移転し、建替終了後に元の学区に戻る場合で、その間従前の学校への就学を希望するものであること。区域外就学許可申請書(別紙1)
建替による移転である旨の証明書
(住宅公社、公団、建築・不動産業者等の証明したもの)
6. その他の場合申請が、やむを得ない事由と認められるものであること。ただし、教育委員会と協議する。区域外就学許可申請書 (別紙1)
協議参考資料

(注)

  1. 「4. 1学期始業式以後に住所を移転する場合」は、小学校1年生及び中学校1年生の1学期にあっては、入学式以後の住所移転の場合について適用する。
  2. 許可期間の途中で児童生徒の住所をその通学区域とする小学校又は中学校に転校する場合は、保護者は在学中の学校の長へ転学届を提出するものとする。
  3. .「病院内学級への入級」は、「6. その他の場合」を適用する。

申請関係書類等

6.問い合わせ先

希望する(現在通学している)学校、お住まいの区役所市民課・支所市民係または教育委員会学事課

(注)4.学区外通学の区分12(その他の場合)におけるいじめを理由とした転学のご相談につきましては、現在通学している学校へお問い合わせください。なお、教育委員会における担当は指導室(電話番号:052-972-3232)です。

このページの作成担当

教育委員会事務局教務部学事課就学援助担当

電話番号

:052-972-3217

ファックス番号

:052-972-4175

電子メールアドレス

a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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