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幼児教育・保育の無償化

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月3日

ページID:118930

ページの概要:幼児教育・保育の無償化についてのご案内のページです。

幼児教育・保育の無償化について

1 重要なお知らせ

 現在、無償化のための必要な手続きを行ったすべての認可外保育施設が、無償化の対象となっております。しかしながら、これは令和元年10月からの5年間を経過措置期間としたものであり、令和6年10月からは国の定める基準を満たし、その旨の証明書を取得している施設のみが無償化の対象となります。

 そのため、令和6年10月以降は新2号認定及び新3号認定を取得している方であっても、証明書を取得していない認可外保育施設を利用する方の利用料は、償還払いの対象外となります。

 ご利用の認可外保育施設が証明書を取得しているかどうかは、無償化対象施設の一覧をご確認ください。

 また、証明書の最新の状況につきましては、ご利用の認可外保育施設に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

2 令和6年4月から認可外保育施設等を利用する方

 令和6年4月から認可外保育施設等の利用を予定されている方について、令和5年10月1日から認定申請書類の受付を行います。認定の結果については、通知書として、令和6年3月にご自宅に送付します。なお、認定は名古屋市無償化事務センターで認定申請書類を受理した日以降となり、遡って認定をすることはできませんので、利用開始日までにご提出下さい。

名古屋市無償化事務センター(受託者:株式会社パソナ)

郵便番号:461-0005  名古屋市東区東桜一丁目4番13号 アイ高岳ビル9階

電話番号:052-211-8606

3 幼児教育・保育無償化の概要

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、令和元年10月1日より、3歳から5歳までのお子さん、及び住民税非課税世帯等の0歳から2歳のお子さんを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。

参考:幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

4 各種ご案内・手続きについて

保護者の方

幼児教育・保育の無償化にあたって必要となる手続きについてのページです。

認定手続き後に内容に変更が生じた際に必要となる手続きについてのページです。

預かり保育や認可外保育施設等の利用料の請求手続きについてのページです。

(注)私学助成幼稚園の授業料(入園料)分の施設等利用費につきましては法定代理受領として幼稚園にお支払いいたします。

認定や請求の手続きの際に必要となる様式のダウンロードができるページです。

私学助成幼稚園の副食費補助についてのページです。

事業者の方

5 よくあるご質問

よくあるご質問・回答

Adobe Reader の入手
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お問い合わせ先

幼児教育・保育の無償化について(制度全般)

 名古屋市無償化事務センター(受託者:株式会社パソナ)

 電話番号:052-211-8606

私学助成幼稚園授業料・入園料の無償化について

 教育委員会学事課 

 電話番号:052-972-3219

障害児通園施設等の利用料の無償化について

 子ども青少年局子ども福祉課

 電話番号:052-972-2520

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画課 無償化担当
電話番号: 052-971-1101
ファックス番号: 052-228-6942
電子メールアドレス: a2524-05@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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