都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。
納税義務者
毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方
税額の計算方法
課税標準額 × 税率(0.3%)
課税標準額
固定資産税と同じく、土地・家屋の価格から求められます。なお、土地については、次のような軽減・特例措置がとられています。
都市計画税の軽減・特例措置
A:税負担のしくみ
固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
B:住宅用地に対する課税標準の特例
都市計画税についても固定資産税と同様に、小規模住宅用地、一般住宅用地ごとに価格に次の住宅用地特例率をかけた額を求め、その範囲内で課税標準額を算定しています。
区分 | 小規模住宅用地 | 一般住宅用地 |
---|---|---|
固定資産税 | 6分の1 | 3分の1 |
都市計画税 | 3分の1 | 3分の2 |
(注1)住宅用地とは、次のものをいいます。
- 専用住宅の敷地。ただし、敷地面積がその住宅の床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までの部分。
- 併用住宅(居住部分とそれ以外の用途の部分がある家屋のうち、居住部分がその家屋の床面積の4分の1以上である家屋)の敷地は、敷地面積に下表の率をかけて求めた面積の部分。ただし、敷地面積が床面積の10倍を超えるときは10倍の面積に下表の率をかけて求めた面積の部分。
(注2)小規模住宅用地とは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまでの部分をいいます。また、一般住宅用地とは、住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分をいいます。
居住部分の割合 | 率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
居住部分の割合 | 率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
使途
都市計画税(平成30年度予算461億円)は、街路整備、公園整備、下水道整備、市街地開発事業などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用(平成30年度予算都市計画事業等充当一般財源654億円)に充てています。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
お問い合わせ先
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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