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統括防火(防災)管理制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:47793

複合ビル等で管理権原者が分かれている建物の所有者や占有者等は、建物全体の防火・防災管理業務を行う「統括防火(防災)管理者」を選任するとともに、選任した統括防火(防災)管理者に建物全体についての消防計画の作成など、防火・防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

次のいずれかに該当する防火対象物で管理権原が分かれているもの(共同防火管理を要する防火対象物と同じです。)

  1. 高さ31mを超える高層建築物
  2. 特定防火対象物
    地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。(社会福祉施設等の用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。)
    (注)特定防火対象物とは、百貨店やホテル、飲食店などの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などをいいます。
  3. 地下街(消防長又は消防署長が指定するもの)、準地下街
  4. 非特定防火対象物
    事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(2.を除く。)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。
統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

統括防火管理制度概要リーフレット

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統括防災管理者の選任が必要な防火対象物

次のいずれかに該当する防火対象物で管理権原が分かれているもの(共同防災管理を要する防火対象物と同じです。)

用途

共同住宅等、格納庫及び倉庫以外のすべての用途

規模

  1. 地上11階以上の防火対象物 延べ面積1万平方メートル以上
  2. 地上5階以上10階以下の防火対象物 延べ面積2万平方メートル以上
  3. 地上4階以下の防火対象物 延べ面積5万平方メートル以上
  4. 地下街 延べ面積1,000平方メートル以上
    (注)複合用途の場合は、共同住宅等、格納庫、倉庫部分を除いた規模
統括防災管理者の選任が必要な防火対象物

届出に必要な書類

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」は、統括防火(防災)管理者の選任又は解任をした際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

添付が必要な書類

  • 届出者一覧表→(3)又は届出書名簿→(4)
  • 統括防火管理者の要件に係る確認書→(5)又は統括防火・防災管理者の要件に係る確認書→(6)
  • 防火(防災)管理講習修了証の写し等(防火(防災)管理者の資格を有することを証明するもの)

(注)カッコ内番号は、「様式のダウンロード」の各番号に対応しています。

共同防火(防災)管理協議事項を作成しない場合の届出方法

現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている又は新たに作成する場合には

現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されているまたは新たに作成する場合には、窓口への届出または郵送による届出に限り、添付書類を次の書類に変更することができます。

  • 防火(防災)管理講習修了証の写し等(防火(防災)管理者の資格を有することを証明するもの)
  • 共同防火管理協議事項→(2)(統括防災管理者の選任が必要な場合は、共同防災管理協議事項を盛り込む必要があります。)

(注)カッコ内番号は、届出書等ダウンロードの各番号に対応しています。

現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている又は新たに作成する場合の届出方法

全体についての消防計画作成(変更)届出書

全体についての消防計画作成(変更)届出書」は、建物全体についての消防計画を定めた際又は変更した際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

添付が必要な書類

  • 届出者一覧表→(3)又は届出者名簿→(4)
  • 全体についての防火管理に係る消防計画→(2)(統括防災管理者の選任が必要な防火対象物は、全体についての防災管理に係る事項を盛り込む必要があります。)

(注)カッコ内番号は、「様式のダウンロード」の各番号に対応しています。

共同防火(防災)管理協議事項を作成しない場合の届出方法

現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている又は新たに作成する場合には

現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されているまたは新たに作成する場合には、窓口への届出または郵送による届出に限り、添付書類を次の書類に変更することができます。

  • 全体についての防火管理に係る消防計画→(2)(統括防災管理者の選任が必要な防火対象物は、全体についての防災管理に係る事項を盛り込む必要があります。)
  • 共同防火(防災)管理協議事項の写し(当該協議事項を添付した統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を同時に届出する場合は添付を省略することができます。)

(注)カッコ内番号は、届出書等ダウンロードの各番号に対応しています。

現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている、又は新たに作成する場合の届出方法

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により届出をお願いします。

(注)受付窓口、郵送による届出の場合には、届出書類が各2部必要となります。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間、平日午前8時45分から午後5時15分まで

市内消防署一覧 名古屋市の各消防署

2 電子による届出

統括防火(防災)管理者選任(解任)届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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