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浄化槽保守点検業の申請・届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:12205

ページの概要:浄化槽保守点検業の申請・届出について

登録の申請

 名古屋市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例に基づき、浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、市長の登録を受ける必要があります。
 登録の有効期間は登録日から3年です。引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は更新の登録を受けなければいけません。なお、更新の登録の申請は、有効期間満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に手続を行う必要があります。

申請時に必要な書類

浄化槽保守点検業登録申請書 正副2通

添付書類

  1. 登記事項証明書(法人の場合)
    住民票の写し(個人の場合)
  2. 浄化槽管理士免状の写し
  3. 浄化槽管理士の研修の実施に関する計画
  4. 誓約書
  5. 器具明細書
  6. 営業所の平面図
  7. 営業所の付近見取図
  8. 事業計画の内容

登録申請手数料

新規の場合 32,000円 更新の場合 28,000円

変更の届出等

 次の事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に届け出る必要があります。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人にあっては、その役員の氏名
  4. 営業所ごとにおかれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

変更届に必要な書類

浄化槽保守点検業変更届出書 正副2通

添付書類

 必要な添付書類は、登録の申請の際の添付書類に準じますので、変更内容に対応した書類を添付してください。

 なお、様式も登録の申請の際の様式と同様ですが、役員を追加した場合は、誓約書の様式が異なりますので、下記「様式等のダウンロード」の様式「誓約書(新役員)」をご使用ください。

廃業等の届出

 次の事項のいずれかに該当することになった場合においては、30日以内に届け出る必要があります。

廃業等の届出
該当事項届出者
死亡した場合その相続人
法人が合併により消滅した場合その役員であった者
法人が破産により解散した場合その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合その清算人
浄化槽保守点検業を廃止した場合浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

廃業届に必要な書類

浄化槽保守点検業廃業等届出書 正副2通

提出窓口

 営業所(市内に2以上の営業所を設置している場合は、主たる営業所又は規模の大きい営業所)の所在する区を担当する保健センター環境薬務課へ提出してください。

 ただし、市内に営業所を設置していない場合は、市内において主として営業しようとする区を担当する保健センター環境薬務課へ提出してください。

 なお、申請・届出書および添付書類は正副2通必要です。

 窓口案内はこちらからご確認ください。

名古屋市保健所 各保健センター環境薬務課


〈ご注意〉

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

届書の郵送提出について

 届書の郵送提出方法については「郵送による届出等の受付について」をご参照ください。

様式等のダウンロード

浄化槽保守点検受託報告書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

条例・規則

  • 名古屋市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例
  • 名古屋市浄化槽法等施行細則

内容につきましては下記リンク先より検索し、ご覧ください。
名古屋市例規類集(外部リンク)別ウィンドウで開く

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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